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昨年の3月12日に出産をし現在育児休暇中ですが、復帰1か月前になり会社側より景気の悪化を理由に退職勧告を言いわたされまし…

昨年の3月12日に出産をし現在育児休暇中ですが、復帰1か月前になり会社側より景気の悪化を理由に退職勧告を言いわたされました。退職に当たり退職金も上乗せし、会社都合とするので失業保険もすぐにでるように手続きをするとの事でした。そして有給休暇が13日あまっているので、有給休暇分を支払って3月31日付で退職でもいいし、育児休暇のきれる3月10日付での退職でもいいと言われました。退職勧告は不本意ですが人を簡単に人を切ってしまうような会社に戻っても意味はないので退職しようと思います。今後の生活もありますのでできれは有給分をいただきたいのですが、ただ実質出社しなくても育児休暇がきれてからも有給扱いで在籍していたとなると、失業保険の給付金額等変わってきてしまうのでしょうか??3月31日退職と3月10日退職では何か違いがあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「育休切り」という言葉はご存じない? 条件闘争ぐらいはできるでしょう? 復帰給付金も受けられないし。 〉育児休暇がきれてからも有給扱いで在籍していたとなると、失業保険の給付金額等変わってきてしまうのでしょうか?? 有休は出勤したのと同じ扱いですよ? 手当の額は、退職前6ヶ月間(産休・育休除く)の賃金額によります。 〉3月31日退職と3月10日退職では何か違いがあるのでしょうか? 雇用保険で言う「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。 3/31離職だと暦の月と同じ、10日離職なら毎月の10日~前月11日が1区切り。 〉育児休暇のきれる3月10日付 「『1歳に満たない』とは、誕生日の前日までとの意である」(通達)ので、誕生日の前日である3月11日が最終日ですけど? 誕生日の前日24時で終了。 ※この通達には、1歳6ヶ月までの育休について、対象者は「子の1歳到達日を育児休業終了予定日とする」人だとも書いてあるし。 http://www.pref.kyoto.jp/rosei-taisetsu/kikan.html

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