教えて!しごとの先生
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有給休暇日数について教えて下さい。

有給休暇日数について教えて下さい。体調不良で今月の出勤予定日数が10日程になります。通常は週5日のパート勤務です。有給付与される月が3月になります。 2月までの有給の残りは3日程残っておりますが、残り3日分と新たに付与される日数に休んだ分の日数が影響するかどうか教えて下さい。よろしくお願いいたします。後、残り3日分を休んだ日に当てることは出来ますか?

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回答(2件)

  • 有給休暇は付与される日までの1年間の出勤率が8割未満になるとその年の付与はしなくても構いません。 この場合の計算としては有給休暇を取得した分は出勤したものとして計算します。 例えばあなたの今年の年間出勤日数が240日として欠勤が7日だけとします。 であれば(240-7)/240=9割7分ですので付与は通常通り行われます。 事後で有給休暇にしてくださいというと難しい場合もありますが事前に取得したいと言っておけば大丈夫ですよ。 ただし数日程度(2~3日程度)で十分な合理性があれば数日前までに申請という就業規則が認められる場合があります。 逆に就業規則で本人の申し出があれば事後でも認めると明記してある場合もあります。 一度、就業規則を見ておくといいと思います。 体調不良だと事前にはなかなか難しいでしょうが、調子が悪いなと感じたらできるだけ早め早めに体を休めることを考えてもよいと思いますよ。

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