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残業代未払いについて…。お力添え頂きたいです。 ・入社2年目(24歳) ・広告代理店勤務 ・勤務時間:午前…

残業代未払いについて…。お力添え頂きたいです。 ・入社2年目(24歳) ・広告代理店勤務 ・勤務時間:午前11時~午後7時 ・残業は必ずアリ。(定時に帰れたことは入社してこれまで、入社日しかありません。) ・終電(11時半)で帰れればまだ良い方で、時には朝方まで仕事。(泊まり込み、不眠不休での仕事もアリ。)→ただ、広告代理店でお客様からの返答待ちということもあるので、多少の残業仕方ないと思っております。 ・今までは終電を逃してしまった場合、タクシーの使用が許可されていましたが、今は全面禁止で終電時間を1分でも過ぎてしまえば必然的に始発まで会社に拘束されます。→週3くらいの割合です。 ・私は女性ですが、生理日の辛い日でも生理休暇を申請しても取れません。(忙しいから来て、と…) ・最近、ストレスからアレルギー性皮膚炎、精神病を発症。 ・入社当初『残業代は出ないがボーナスは年2回、随時昇給させていく』との説明を受けました。 ・現在、昇給は2度。(1回で1万ずつ上がっていますが、うち1回の1万円分はなぜか『職務手当て』として付けられ、基本給に含まれていません。) ・今回、ボーナスが全面カット。(ボーナス支給予定日2日前に通告されました…) 以上、会社内も今、ゴチャゴチャしている上に、あまりにずさんでヒドくなる一方の経営管理、社内体制にウンザリし、退職を考えております。 タイムカードがない為、自分が何時までいたのか大体わかる送信したメールの時刻を残業証拠として保存してあります。 この場合、残業代請求出来ますでしょうか? 参考にしたいので経験者の方や詳しい方のご意見お待ちしております。

補足

ご回答を頂きありがとうございます。ちなみに職業なのですが、コピーライターではなく、CGデザイナーです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >入社当初『残業代は出ないがボーナスは年2回、随時昇給させていく』との説明を受けました。 労基法37条に反するような契約をしても、労基法13条に基づいて無効です。 労基法13条は強行法規であり、残業代がでないというような契約は成立しません。 法律どおりに、25%の割増分と100%の時間単価の支払は必要です。 広告のコピーライターの業務ではないですよね。 コピーライターであれば、労基法38条の3の専門業務型裁量労働時間制を採用している可能性が高いです。 業務の遂行の手段や時間配分の決定に裁量権があるので、10時間働こうが、6時間働こうが、協定した時間はたらいたものとみなされます。 いわゆるみなし労働時間制と呼ばれるものであり、原則として時間外の残業代は発生しません。 ボーナスや昇給に関しては、金額が確定していないのであれば、権利義務としては弱いです。 就業規則に基本給2か月分を年2回支給とはっきり書いているのであれば、労基法11条の賃金であり、債権債務として確定します。 ボーナスや昇給に関しては、労基法11条の賃金に該当しない限り、監督署では対応できる問題ではなく、裁判での通常訴訟で判断を仰ぐしかありません。 >現在、昇給は2度。(1回で1万ずつ上がっていますが、うち1回の1万円分はなぜか『職務手当て』として付けられ、基本給に含まれていません。) 職務手当というのは、固定残業代にしている会社が多いので、就業規則賃金規定で確認されたほうがいいです。 明確に区分されていないのであれば、裁判上で認められる可能性は非常に低いです。(認められたのは、モルガンスタンレージャパン事件くらいです。) >タイムカードがない為、自分が何時までいたのか大体わかる送信したメールの時刻を残業証拠として保存してあります。 この場合、残業代請求出来ますでしょうか? まずは、持っている証拠で、未払い賃金を算出して、期限を区切って、請求行為をすることです。 必ず期限を区切ることです。期限がないのであれば、いつ払ってもいいということになりかねません。 文書で請求する場合は、コピーをとっておくことです。 期限までに支払いがないのであれば、所轄監督署に申告をすることができます。 タイムカードがないので、相手があなたの示した未払い賃金額に納得しないのであれば、監督署での処理は不能です。 調査をして法37条違反が確認できなければ、監督署ができるのは、始業、就業の時間等の把握ができていないという適正把握基準違反ということで、指導票が出せるくらいになります。 労基法違反があれば、是正勧告が出せます。 他の人が支払い命令と書いていますが、監督署ができるのは、相手の任意の協力を求める行政指導のみであり、支払命令までは出す権限がありません。 行政指導に従わなければ、司法処分にするという間接的な強制力があるというだけです。 事実認定が出来るのは、裁判所のみであり、相手が認めないのであれば、裁判所でシロクロつけたらいいと思います。 裁判所での通常訴訟になると、メールの時刻やメモでも証拠となりえるし、裁判官の心証を形成できれば、かなりの確立で認められる可能性があります。 裁判をすれば、相手が適正把握基準を守っていないだけでも有利です。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf

    なるほど:1

  • わたしも似たような仕事をしていますが、今だかつて残業代が出る広告代理店に遭遇したことがありません。どこの広告代理店でも皆同じ思いで働いております。しかし何年か前に辞めた人間が退職後に、弁護人をたてて会社に残業代を請求。会社側が結局折れて100何十万か払ったそうです。請求するにはちゃんとした証拠がなくてはなりません。しかし、退職した人間は会社から、または社員から、いやな目で見られるのは確かです。退職する気であれば、一度社長に相談した方が良いと思いますよ。

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    ID非表示さん

  • そいう犯罪集団の馬鹿会社で黙って働くことも、犯罪を幇助している、と言うことをこの際覚えておいてくださいね。 広告業界は犯罪業界のようですが、その犯罪に手を染めている労働者がいるから業界全体がそのような形になってしまった、と言うことを理解して下し亜。 労働者がそんな状態にソッポを向くようになってしまったら、今のような状態で業界はまわらなくなります。そうすると、全ての構図が変わって来るのです。 法律の需要性がわかりますか?法律というのは意味があって存在しているのです。その意味を行使するには、一人一人が従う必要があります。そうしないと秩序という物は発生しません。 そういうことです。

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