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特定理由離職者にならない場合。 ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。…

特定理由離職者にならない場合。 ハローワークに電話で話をしただけなんですが病気が発覚して仕事に支障が出るため辞めます。 医師が特に辞めろと言った訳ではないのですがこれ以上この仕事を続けられません。 ハローワークには 「自己退職だと思うので基本的給付制限3ヶ月はある」と言われましたが私の 場合特定理由離職者にはならないんでしょうか? まだ離職票がないのでハローワークにいってないんですが納得できません。 それとも離職票がなく相談しないとはっきりと言えないということでそう言われたんでしょうか? 貯金も何もないので失業保険がすぐに出ないと困ります。 ハローワークに直接行ったほうがいいですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病による離職で、特定理由離職者として認定受けるには当然医師の診断書が必要になります(自己申告だけでは無理です) 医師の診断書内容が治療・療養が必要となっていれば、働けない者として、雇用保険の受給自体が出来なくなります。 雇用保険を受給出来るのは、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ認定されません。 加療・療養が必要で働けない場合には、受給期間延長(最大3年)の申請を行い働ける状態になってから再申請すれば、給付制限無しで、手当の受給が可能になります。 蓄えも無く困るのであれば、まずは健康保険の傷病手当の受給を考えてみる事です。 それも出来ずに失業した場合には生活保護や市町村での総合貸付(無利子)支援制度の活用を考えてみることでしょう。

  • 特定理由離職者になるのは「職務に耐えられない体調不良に伴う離職」です。 会社が、そのような離職理由を離職票に書くためには、診断書などを提出することが求められます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

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