解決済み
労災の件で相談です。1年前に会社の同僚が仕事中の事故で大けがをしました。「入院して手術」を1年間で3回やり、なんとか会社に復職してきましたが初日から体調が悪くなってしまい半日で早退しました。その後、再度しばらく自宅療養と生活に戻ってしまったのです。本人曰く、会社に来ると体調が悪くなってしまうらしく(精神・神経的なもの)、この先この会社で勤務していく自信がないと言っています。退職する方向で考えているらしいのですが、ケガは後遺症が残ります。当分の間、通院も必要な状況です。退職した場合、治療費などはどうなるのでしょうか?自腹でしょうか?手続きはどうしたらいいのでしょうか?あと、復職した際の仕事はもとやっていたことには戻れないのですが、本人から退職の考えが出るとしたら「自己都合」の退職になると考えていいのでしょうか?
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①労災は、、 治る迄、 給付出ますから、大丈夫、大丈夫! 労働者災害補償保険法第12条の5、1項 ↑ 「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって、 変更される事はない」 あ、自己都合OK、懲戒退職OKもですよ! つづけて貰えますからね、ぜひご安心を! ②失業保険ですが、今は、、 「正当な理由がある自己都合」てカテが出来てるので、、 離職理由が、 例えば、 体力の不足による離職とか、 心身の障害とか、 負傷とか、 病気による離職等だと、、 3か月の給付制限なくて貰えます←体力に見合ったお仕事を、探す姿勢があれば! ↑ 雇用保険法施行規則第19条の2、2号、 雇用保険法附則第18条2号、 行政手引(52203) あとは、、 配置転換が、 ご本人に無理な感じのお仕事のばあいならば、 雇用保険法施行規則第35条6号、 でいけるかもわかりませんね、、 「事業主が労働者の職種転換等に際して、 当該労働者の職業生活の継続のために、 必要な措置をおこなっていない事」 具体的にいうと、、 「採用時に特定の職種を遂行するために採用される事が労働契約上明示されていた者について、 当該職種と別の職種を遂行する事とされ、 かつ、 当該職種の転換に伴い賃金が低下する事となり、 職種転換が通知され(職種転換の1年前以内に限る) 職種転換直後(おおむね3か月以内) に離職したばあい」 「採用時に特定の職種を遂行する事が明示されていなかった者であって、 10年以上同一の職種についていた者について、 職種転換に際し、 事業主が十分な教育訓練をおこなわなかった事により、 労働者が専門の知識又は技能を十分に発揮できる機会を失い、 新たな職種に適応する事が困難なために、 離職したばあい」 あ、こっちに該当なら、 「特定受給資格者」ですので、、 会社都合といっしょですから、、 3か月の給付制限がつかない上に、 所定給付日数(貰える失業保険の長さ)が、 有利になる事がありますから! ま、決定を出すのは、 ハロワの給付課なので、、 詳細を、一度お聞きになってみてはいかがでしょうか? あなた様方のご多幸を心から心から、お祈りしています!
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