教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社員からパートへ契約を変更するときの有給休暇の取り方について教えてください。

社員からパートへ契約を変更するときの有給休暇の取り方について教えてください。3月末まで社員として働き有給休暇が18日残っているため実質的な労働は3月の前半までと考えています。 しかし、会社から引き継ぎを行う人員の確保ができないので5月末まで2ヶ月間伸ばしてくれと言われました。 会社を辞める理由は子供が小学校に上がるため学童保育に入れても5時前に会社を出ないと引き取りの時間に間に合わなくなるため今まで通り社員で働いていると8時くらいまで会社に拘束されてしまうためです。 そこで、4月からはパート契約にして9時から5時までの契約でなら5月末まで残ってもいいかなと思っています。 4月からパート契約に変更する場合、有給休暇を消化するためには3月上旬から4月まで休んで4月からパートとして出勤するしか方法はないのでしょうか? 4月1日から18日間有給を使ってそれと同時に4月1日からパートとして働くことはできないのでしょうか? あまり社員のことを大切に扱ってくれない会社なので黙っていると有給を使わないで終わらされそうなので自分から有給の取り方を話したいためどのように取ったらいいのかアドバイスをお願いします。

続きを読む

6,405閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    4月からパート契約に変更する場合、有給休暇を消化するためには3月上旬から4月まで休んで4月からパートとして出勤するしか方法はないのでしょうか? 4月1日から18日間有給を使ってそれと同時に4月1日からパートとして働くことはできないのでしょうか? 労基法えは可能でしょう。 39条では、雇用形態がどのように変化しようと、継続して同一の雇用主の元で働く以上有給は継続されますので、社員の間でもパートになってからでも有給は存続されますので、退職するまで有効です。 退職すれば、全てが消滅しますので、取得したい時に請求すれば問題ないですよ。 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

  • 上記質問の主旨は良く分りました。会社と個人とは立場の違いから損得の意見の違いは誰にも何処にも有ることです。問題の解決には金銭の勘定だけでなら実に簡単です。 簡単でない事は金銭勘定では計算が難しい悪感情が関係するからです。悪感情や誤解を避けるには、知恵や工夫がないと、上手い世渡りは出来ません。とても僭越な事を記述しますが質問の文言から推察して、分かっておられないと言う解釈で以下の事を記述します。先ずこの問題は簡単に言ますと労使間の問題です。従って貴女の会社に労組があれば其処を窓口にして、相談をすると解決策が有ると思います。もし労組が無い様な会社でしたら上司か先輩等相談し易い人からの最低の知識を得てから考え方を整理して下さい。そうすると質問や考え方が具体化してきます。(普通世間の数百人程度の規模の会社では労働協約や修業規則、その他の慣習規則があります。その他の細かい事は部外者は無関係な事も沢山あります。 有給休暇も基本的には所属会社の個性が有ります。会社が極端な 我が侭を主張する場合、個人の権利を守る労働算三法等もありますが、普通の健全な企業は労使の専門家もいて大旨自社内で解決している様です」。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

学童(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる