解決済み
「傷病手当金の支給要件に該当する者は、介護休業期間中であっても傷病手当金が支給される」という通達について、具体例を教えてください。
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具体例というより・・・このままですが? たとえ介護休業中であっても、医者が業務外の傷病・ケガについて「労務不能」と認めてくれて要件に該当することで、傷病手当金の給付も受けられるよ、という意味です。
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