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急に転職が決まり、生命保険会社の営業員を退職したいと思っています。

急に転職が決まり、生命保険会社の営業員を退職したいと思っています。一昨日、このことをマネージャーに口頭で伝えたら、退職を拒否されました。 入社日まで日にちがないので、就業規定で最短の二週間後には辞めたいのですが、現在所長が休暇中で誰に退職願を出せばいいのかわかりません。 また、退職願と退職届のどちらを出したほうがいいのでしょうか? 確実に二週間後に辞めるためには、いきなり退職届を出しても大丈夫でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    規定に2週間の表示があれば、辞めれますよ。 所長の上の 業務部長や総務部長、または 教育担当の方に相談されたらいかがですか? 人数が減るのはマイナスだから すぐにいい返事はマネージャーにはでないと思いますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 当事者の意思で変更できない強行規定である労働基準法には、労働者の都合による「退職」に関する定めはありません。原則として労働者は「退職」に関しては自由です。労働者は使用者(社長などの雇い主)と労働契約を締結しています。労働基準法第89条では使用者に就業規則の作成を義務づけ、作成した就業規則を行政官庁に届け出ることを義務づけています。文面の就業規定は就業規則だと思われます。使用者自ら作成したものですから、その定めに従うことになります。当然使用者もその定めに拘束されます。正規の手続きとしては「退職願い」を提出し、使用者に受理されて、承諾を得れば退職の効果が発生します。この場合は、退職を願い出るというより、質問者様が退職を決定していますので「退職届」の方がいいです。届けの年月日は、直接上司に手渡す日を書き、宛先は社長の名前とするのが普通です。

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  • 勤務先に通用するかわかりませんが・・・ 【民法第627条第1項】「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。」 ようは、退社の意思表示をしてから2週間以上経てば、辞めても構わないといったことです。 退職願いを出して2週間経過すればどんな場合でも自動的に退職となるのです。もちろん、使用者の合意があれば2週間を待たずに退職することができます。 退職の際には退職願を提出するのが普通ですが、退職の申し出は文書で行わなければならないということはなく口頭でも構いません。しかし、退職は重要な事項ですからできれば文書で行うべきです。 退職願が受理されないとしても・・・以上のように口頭で退職の意思を伝えたのでしたら2週間以上経てば辞めても構わないはずです。

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