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パートで10年勤めた会社から、1週間前にいきなり1年更新契約を言われました。

パートで10年勤めた会社から、1週間前にいきなり1年更新契約を言われました。工場事務のパートをしている40歳代の主婦です。 8:00~16:00の7時間労働、会社カレンダー通りの出勤です。 10年前にパートとして雇用されましたが、パートに関して労働条件が 整っていなかった事もあり、これまで契約書も交わさず時給800円、10年間1度も 昇給無し、当初は雇用保険にも入れてもらえず、有給さえなかったのですが、 数年前に各種保険、社員同様繰越ありの年20日の有給をいただけるようになりました。 ところが、ここにきて会社が業績不振の為、助成金を受ける事となり、 パートも対象となるという事で、申請書にサインをしたのですが、申請時パートの契約書も必要と いう事で、1週間前にいきなり契約書を渡され、無期限雇用が1年更新、年20日の有給が 繰越無しの10日に短縮されておりました。 契約書を取り交わしていなかったのですから、そこのところは我慢して、面談を受けることとなっていました。 ところが、面談を数日後に控えた今日、勤務している工場の工場長が、(面談を受ける人物) 事務所で、同じく面談を受ける予定の他のパートさん達のいる前で、 他の社員(労務関係を担当している社員)に、 「本当にいるのか?(必要か?という意味だと思います)」 「1年?6ヶ月にならないの~?いや、3ヶ月がいいな」 と言い出したそうです。 10年勤めた私の事も、 「10年もいるのか、シーラカンスだな」 とも言っていたそうです。 私を含むパート従業員は、主婦ですが仕事もきちんとこなし、時間こそ短いですが、 内容は社員とほぼ同等の内容です。 どの方も、5年以上ここに勤めています。 10年前、勤め始めた頃、女子社員は1人しかおらず、パートを含めて3人で事務をこなしており、 カレンダー以外の土曜出勤、深夜に及ぶ残業(子供が小さかったので、一度保育園に迎えに行き、 ご飯を食べさせてまた出勤、深夜まで仕事)等という事もしておりました。 1週間前に渡された契約書、それも助成金申請の為に急遽作成されたもので有限雇用、最悪の場合 期限を3ヶ月に短縮されてクビ、等という事は法的に有効なのでしょうか? 他の社員の方々とは、人間関係も良く、できればずっと勤めたいと思っていたのですが、 この工場長は以前からこのようなワンマンで勝手な言動が多く、特に今回の発言は本当にショックでした。 どのように対処してよいものか本当に困っています。 いいアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。

補足

大変わかりやすいアドバイスをありがとうございます。話し合ってみようと思います。 今までが恵まれていたというご意見も頂き、そうなのかとも思いましたが、当時小さい子供を家において深夜0時過ぎまで仕事をしても、休日出勤をしても深夜加算・残業加算は貰っていなかったり、パートがそこまでする必要があるのかと周りに言われた事もありました。 そこまで頑張った過去の事実がありながら、今回の件は本当に残念でなりません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いわゆる雇い止めの事案で、いろいろ判断がわかれております。 まず間違いところからいうと、これまで契約書がなかったのは違法ですが、これは今回改められるということでおいておきます。有給ですが、10日に減らすことは違法です。会社としては、1年更新なので、6ヶ月毎の10日でよいと判断したのでしょうが、継続勤務をしている限り、更新したとしても前年からの継続勤務年数で計算すべきで、相談者の場合20日になります。これは労基法違反なので、労基署に申告すれば対応してくれます。 最大の問題がこれまで期間をはっきり定めていなかったものが、急に期間を限定できるかということですが、これはいろいろ判断の分かれるところです(長期間継続更新してきたのであれば、通常の期限の定めのない雇用と同じになるとした判例もありますが、あくまで有期限契約は有期限契約なので、期限をはっきり定めておけば、それで終了するとした判例もあり、個別事案により異なりますので、一概には言えません)。しかし、少なくとも会社がこれまで今後も長期間働けるようなことを言っていたり、そうした対応をしてきたのであれば、期待権が発生し、損害賠償の対象となりうる可能性は高くなります。 しかし、実際こうした判断は裁判で長期間争わないと出ないもので、費用も手間暇もかかります。 それよりはパートの皆さんで一致団結して組合を作る(既存の組合があるのであれば、それを利用する)か、それが難しければ個人加入できる組合もありますので、そうしたところの力を借りる(連合などにご相談下さい)。または、都道府県の労働委員会などに間に入ってもらって話し合いの場を設けるという方法が一番現実的かもしれません。 補足 パートでも休日出勤、時間外手当をすれば会社は割増賃金を支払わなくてはなりません。しかし、残念ながら、給与の時効は2年ですので、2年前以前のものについては請求できません。もし2年以内に残業代の未払いなどがあれば、それも併せて労基署に申告されてはいかがでしょうか。

  • 今までが良かっただけではないでしょうか? 深夜残業や長く勤めて時給\800、カレンダー通りの出勤。職種にもよりますが、カレンダー通りで時給\800で10年も勤められる会社なんて今は無いんじゃないですか?それでも助成金を使わないと成り立たない経営なんですかね…。

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