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ハローワークからもらう失業給付金について 7日間の待機期間の後、毎日所定の額が振り込まれることは理解出来ますが、さ…

ハローワークからもらう失業給付金について 7日間の待機期間の後、毎日所定の額が振り込まれることは理解出来ますが、さて、求職活動をしていたことをハロワに示すには何をもって示すのでしょうか?また、給付金は期限内であれば、いつまで振り込まれるでしょうか?出勤日前日まで? 基本的なことで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    毎日振り込まれますか? 確かに給付額は日額で算出され、その日数分受給できますが、 振込みは月に1回ですよ。私は月1回でした。 ハローワークによって対応は異なるのかもしれませんが。 求職活動の証明は、ハローワークが行う「認定日」に、 求職活動をした証拠を提出します。 ハローワークで求人応募した時にハンコもらったり、 自分で面接に行ったら、その会社から来社証明をもらったり。 証明については以下、ハローワークのホームページからのコピーです。 ※基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。 また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。 ※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。 1、求人への応募 2、ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など 3、許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など 4、公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など 5、再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験 ※ 原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。 ※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。 長くてすみません。

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