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完全出来高制で働いています。就業規則にペナルティが定められており、それにより賃金が支払われないのは正当なのでしょうか?

完全出来高制で働いています。就業規則にペナルティが定められており、それにより賃金が支払われないのは正当なのでしょうか?長文になります^^; 都内にある個人経営のマッサージ店で働いています。 給料は完全出来高制で、お客様のコース時間から換算する時間給と、出勤時間内に何人接客したかによりその日の支払い額が決まります。 完全日払いです。 給料の計算方法についてはなんら不満はありませんが、お店の就業規則にあるペナルティについて疑問があります。 そのペナルティというのは・・・ ・入店3ヶ月を過ぎた者がリピート率60%を下回る場合、保証給は支払わない ここでいうリピート率というのは【入店してから今まで接客したお客様が再来店された全人数÷入店してから今までの全接客人数】で算出されています。 例えば、再来店された全人数が155人で、全接客数が260人になった月の場合、155÷260=0.59615… となるので、リピート率は59.6%となります。 リピート率が60%以上の場合は、お店が暇で誰も接客しなかったとしても一定の保証給が支払われます。 しかし60%を下回る成績だと保証給は一円も支払われません。 ちなみに一度でも遅刻・当日欠勤をすると、リピート率が60%以上であっても保証給がなくなります。 (遅刻・当日欠勤の場合、実際に遅刻・当日欠勤をした日から1ヶ月経過で保証給が復活することになっています) >労働基準法第27条 出来高払い制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 ※出来高払い制を採用する場合には、売上げ等の出来高が全くない場合でも労働時間に応じて、一定の賃金を保障しなければならない。 労基法27条の内容から考えて、お店のペナルティに違法性はないのでしょうか?

補足

gobusata_sitorimasuさん、meddy175さん ありがとうございました。 さらに質問させて頂きたいのですが…東京都の最低賃金が791円なので、接客なしでも8時間店にいた場合は、791円×8時間= 6328円は支払わなければいけないということですよね?これにペナルティを科す場合でも、半額の3164円は支払わなければならないということでしょうか? 何度も申し訳ありません…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法性も何もリピート率によって給与「額」が左右されるのはまだしも給与の「有無」が左右されるなどというのは労働ではありません。 小学生のお手伝いじゃないんだから最低時給に準拠していなければ完全に違法です。 専門家じゃないので個人的理解ですが、間違いなく1日単位でも無給での勤務は違法です。 リピート率はペナルティーとして正当化されるものではありません。 あくまでも職務怠慢などの誰の目にも明らかな事由があって初めて正当化されるものです。

  • >労基法27条の内容から考えて、お店のペナルティに違法性はないのでしょうか? 労基法27条というよりは、最低賃金法の問題だとおもいます。 最低賃金法未満の賃金であれば、単なる未払いの問題になるので、差額を請求することは可能です。 暇だからとか遅刻をしたからという理由で、法27条や最低賃金法を免れるということはありません。 ペナルティに関して会社ができるのは、労基法91条により、1回の事案につき平均賃金の半額までです。 数回あったとしても、支払総額の10分の1が限度です。 懲戒が妥当かどうかというのは、労働契約法15条の権利濫用法理によります。 契約法の問題は監督署での対応はできないので、話し合いで解決するか、裁判所でシロクロつけることになります。

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