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失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。 夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職す…

失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。 夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。 失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか? 現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。

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回答(1件)

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    雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。 貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。 基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。 但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。 ※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。 とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。 受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。

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