教えて!しごとの先生
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今年1月に自己都合による退職をしました。雇用保険の待機期間、給付制限の間に民間のスクールに通学し資格を取得したいと授業料…

今年1月に自己都合による退職をしました。雇用保険の待機期間、給付制限の間に民間のスクールに通学し資格を取得したいと授業料を支払いました。週2回1日6時間の授業だと、失業状態とはみなされないのでしょうか?またみなされない場合はどうなるのですか?また通学の旨を雇用保険の手続きの際に申告するべきでしょうか?スクールの説明会では簡単に教育訓練制度が受けられますとしか説明を受けていなかったので色々調べると、不正受給等、簡単なようで難しい条件を沢山目にし、教育訓練給付制度、失業手当が受給できるのかどうか不安になってきました。どなたか、教えてください。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、そのスクールの講習期間が待期の期間と給付制限の期間内で終了する日程であれば何の問題もないです。 それから週2回1日昼間6時間での受講であれば、残りの週5日は就業勤務が可能となりますから、「資格の勉強に専念するために失業の状態にはない」とみなされるようなら、相手が役所でも異議を申し立てることはできます。 実際には教育訓練給付の申請手続き等を同じハローワークでするために、この情報はそのとき必ずハローワークに伝わるわけですから、隠し事にはなさらず堂々職員に告げてみられ、失業の状態にないような判定をされた場合には、上の人の見解を求めたい、ということで責任者サイドの見解を質すくらいでいいです・・・ ※スクールの日程が週休2日とかだと厳しいですけどね

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