教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私は現在、個別指導のアルバイト講師をしています。 採用されてから約5ヶ月程経ちますが、サービス残業、

私は現在、個別指導のアルバイト講師をしています。 採用されてから約5ヶ月程経ちますが、サービス残業、雑務(時給なし)の多さから2月で退職しようと決心しております。 サービス残業や雑務は室長の指示ではないので、バイト間の暗黙の了解ですが、やらないと怒涛に怒られます。 先日、退職したい旨を室長に伝えると…「誓約書にサインしたよね?」と言われ、誓約書を見てみると、 【退職は一ヶ月前申告】 【採用日から最低一年は勤務】 【以上のことを違反した場合、会社側から私、○○に損害賠償請求し、一切の弁護権利を放棄する。】 とありました… 室長は「一年以上できるって言ったじゃん。」や「辞めるのは勝手だけど?責任とれないよ俺は。」と脅してきました… シフト制ではなく、固定曜日制で冠婚葬祭以外休めない現状です。(以前38.7の熱がありましたが、休もうと電話し、断られ出勤したケースがあるんで) サービス残業では、残業だけでなく出勤もあります。 17:00~21:30までのシフトが入っていると、16:00~23:00になります。そのシフト前後の給料はなし。 僕はあと7ヶ月は最低在籍し、もし違法に辞めてしまうと損害賠償請求されんですか? 真剣に悩んでおります…

補足

1/19に退職の旨をハッキリと伝えたので、2/19には退職できると思ったのですが、処理してくれなかったみたいです。昨日も辞める旨を伝えたのですが、うやむやにされました。そうすると、どんどん辞める日が先延ばしさせられていきますよね?もうバックレるしか答えが出ないのですが…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    損害賠償請求してもらったらどうですか? 裁判になっても、損害賠償は認められないと思いますよ。単なる脅しです。 一般的には、損害賠償請求することは可能です。しかし、無断で辞めたとしても、退職とその損害との間に相当の因果関係がなければなりません。実際には、損害額を算定するのが難しくほとんど認められません。 仮に該当する損害があったとしても実害の範囲内であり、裁判所は全額の損害賠償が認めていません。稀に損害賠償が認められることがあるみたいですが、あくまでも稀ですので気にすることはありません。 よく、「募集広告の費用を賠償してもらう」と言われますが、募集広告の費用は、経営に伴うリスクの範囲内とされますので、賠償は認められません。 もし、損害があったとしても、あなたの同意がない限り、給料から天引きすることはできません。一旦全額支払ってから、あらためて請求することになります。請求されても、裁判をして下さいとつっぱねてください。 裁判すると、残業代を払っていないなど、会社にとって不都合な部分が明るみに出ますし、賢い会社なら、さっさとあなたと手打ちをしますよ。 「権利義務を放棄する」と書かれている誓約書にサインしていても、あなたの権利行使を不当に抑制することはできません。「最低一年勤務する」とされていても、強制労働につながる恐れがあり、無効とされる可能性が高いので、辞めることが可能です。退職を申告するのは民法では、2週間前でいいことになっていますが、1か月前申告は合理的な範囲内として即問題があるとはされません。 1か月間働いてあげたらどうですか? その間に、タイムカードのコピー(最悪、デジカメで撮影しプリントでも可)をとっておく、サービス残業や雑務をした時間をメモにとる、暗黙の了解があることを同僚の証言として文書にするなどし、退職後に未払い賃金を請求するための証拠を作る期間と考えれば我慢できるのではないでしょうか? <追加> 退職後、未払いの賃金を請求する気があるなら、バックれるのはやめてください。 しかし、なめられていますねぇ。こういったときプロの法律家がいけば簡単に解決することが多いのですがね。ずるずる先延ばしにされることは、多々あります。あなたの直属の上司である室長は、あなたに辞められると自分の評価が下がるので、うやむやにしようとしているのですね。 退職願を提出するなど、書面にて退職の意思を示しましたか? 書面で出していない場合は、書面にて退職の意思を示して下さい。 書面を提出したのにもかかわらず受理されないのであれば、塾のトップに直接、配達証明付き内容証明郵便(以下、内容証明郵便)にて退職の意思を伝えてください。内容証明郵便で退職の意思を示すと、「退職届は受け取っていない」という言い訳はできなくなります。 あなたは、誓約書で「採用日から最低一年は勤務」とされていますが、「1年契約」ではありません。誓約書の内容は、「1年は働いて欲しい」との要望にすぎず、労働契約は期間の定めのない契約です。期間の定めのない契約は、民法627条1項で、「退職の意思を示してから14日(2週)を経過することで労働契約は終了する」とされています。 民法の規定より、会社の規程である1月前退職を申し出たのですから、拒否される理由はありません。「辞めることができないのは、強制労働ですので、労基署に駆け込みますよ」とやんわり脅してみてください。

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