解決済み
試用期間中ですが休日について教えてください。今月7日に入社し、9から11まで3連休をいただきましたが、その後12日から29日まで休日が無いです。試用期間等関係無く労働基準的にはどうなのでしょうか? 又、休日出勤をした場合、日当を支払えば休みは無くても良いのでしょうか?
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たとえ試用期間中でも最低賃金法労働基準法は適用されます。労働基準法上最低でも週1日月4日の休日を与えなければなりません。法廷休日に出勤した場合には代休と手当を支給しなければなりません。貴方の場合完璧な労働基準法違反です。
orsothestorygoesサンが正確ですね。 まあ忙しい時期なら仕方がないですよ。 割り増し等あるんでしょう?
まず4週4日の変形休日制を採用している場合。 4週4日としている場合は起算日を定めていなければならないので起算日からの4週で4日を満たしているかどうかです。 あるいは36協定で休日出勤の定めをしていると協定で定めた範囲内で休日出勤を命じることは可能です。 ただし法定休日を出勤させた際には35%の割増が必要です。 試用期間か否かは関係ありません。
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