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失業保険 延長期間について

失業保険 延長期間について平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。 最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが 5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという 意味なのでしょうか? 延長は最長4年間ですよね?!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 延長は最長4年間ですよね?! いいえ!違いますよ。 延長は最長3年です。 おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。 その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。 残り1年は本来の受給期間となります。 本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。 また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。 早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。 例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。 分かりますか? 所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。 受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。 もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。 あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。 もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。 分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。

  • 延長の最長期間を「4年」としているのは、もともと基本手当の有効期限は「退職翌日から1年」と決まっていて、それも含めての4年という意味です。 質問者さんの場合に、「最大延長可能期限日が平成22年5月31日」というのは、それを超えたら自動的に延長が解けたこととして本来の有効期限カウントが再開されてしまうんですね。 ですので、お手当は「平成23年5月31日」までに受け取れるような調整が必要になってきます。ですが、「そろそろ」とお考えの限り問題はなく、後は職探しの開始時期をいつになさるかだけのことです・・・

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