解決済み
労働時間について質問させて下さい。 夜勤PM19;00~翌AM5;00まで(休憩時間1時間)で月何日まで労働してよいですか? 会社は週休2日です。現在18~19日出勤で同日PM14:00~PM17;00まで勤務 することも週一ペースであります。 総務にお詳しい方、労務にお詳しい方からの ご意見をお待ちしております。
kune784様ご回答有難う御座いました。 私はホテルで働いています。 現行の労働時間、日数で会社から注意を受けました 出勤日数が不足していると・・・ 注意を受けたのが夜勤のみ18~19日での事です 不足でしょうか?給料は問題ありません。
490閲覧
>>夜勤PM19;00~翌AM5;00まで(休憩時間1時間)で月何日まで労働してよいですか? >>会社は週休2日です。 1日8時間、1週間40時間までの法定労働時間(商業などで常時10人以下の労働者を使用する企業は別です)におさまっていますので、36協定が締結されているのであれば、現状の労働時間で問題ありません。 ↑ konndakutaaさんのご指摘とおり、計算間違えていました。1日10時間勤務でしたね。すいません。それとchitanchitan1970さんがホテルで働いているという補足をみて、下のほうの回答も訂正いたします。 >>現在18~19日出勤で同日PM14:00~PM17;00まで勤務 この3時間が、時間外労働になるのかと思いますが、週1ペースなら、1か月12時間ですから、まだ30時間あまり余裕があります。 就業規則で確認してみてください。36協定で時間外労働は1か月につき45時間まで(1年単位の変形労働時間制を採用しているならば1か月42時間まで)労働させることができます。 ↑ お勤めのホテルが常時30人未満の従業員数であれば、労使協定を結んで、1週間につき40時間の範囲内で、1日につき10時間まで労働させることができる、1週間単位の非定型労働時間制を採用できます。しかし、週休2日であれば、50時間労働されてることになりますので、基準法に違反ということになります。ホテル等の旅館業は日ごとに宿泊客数が変わったりして繁閑の差が激しく、1週間単位で労働時間を組むことができます。 ただし、前述した労使協定があっての話であり、それを前提にしてもchitanchitan1970さんは労働時間オーバーしています。 夜勤の日が4日で、週休3日であれば、問題はないのですが。 一度、就業規則、入社した時の雇用契約書、労使協定の有無などを確認したほうがよろしいかと思います。 余談ですが、質問者さんは深夜業ですので、ちゃんと割増賃金が支払われていますか?労働時間よりも賃金未払いが問題になってるケースが最近増えてますので。健康に気をつけてお仕事がんばってくださいね。
↓で回答してる方、計算違ってませんか? 「夜勤PM19;00~翌AM5;00まで」ということは拘束10時間ということになります。 休憩1時間ということは実働9時間ですから、それで週休2日(週5日勤務)だと明らかに法定労働時間をオーバーします。 毎日1時間残業しているようなものですから、その1時間に割増賃金が発生していないと違法になります。 夜勤なので夜間の割増賃金も必要になってきます。 「出勤日数が不足」どころか働き過ぎです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る