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社会保険、厚生年金、雇用保険 今月30日が今の会社の最終出社日で来月1日から新しい会社に出社します。

社会保険、厚生年金、雇用保険 今月30日が今の会社の最終出社日で来月1日から新しい会社に出社します。 その際、社会保険、厚生年金、雇用保険、住民税はどうなりますか? 1日分だけ国民年金、国民健康保険を支払うのでしょうか?で、あれば31日付で退職すればよろしいでしょうか?いずれにしても国民年金、国民健康保険を1日分払うのはなんか嫌です。すぐに転職先が決まったので辞める会社からは何の書類をもらえばよろしいですか?よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    <保険料負担について> ◎1月30日付退職の場合 ・健康保険、厚生年金 → 12月分まで保険料発生 ・雇用保険 → 1月30日までの賃金に対して保険料がかかる ・住民税 → 21年度分残額一括徴収、22年度分普通徴収 ◎1月31日付退職の場合 ・健康保険、厚生年金 → 1月分まで保険料発生 ・雇用保険 → 1月31日までの賃金に対して保険料がかかる ・住民税 → 21年度分一括徴収、22年度分普通徴収 雇用保険は発生した賃金総額にかかるので賃金額が多ければ多いほど 支払うことになる。 住民税は1月1日以降の退職は、原則として、当年度分の残額(~5月分) を、給与、退職金等から一括徴収となる。21年所得にかかる22年度分は 普通徴収(個人納付)となる。 以上のように、雇用保険と住民税は1/30でも1/31でも変わりはない。 ただし、健康保険と厚生年金保険は違う。 月末に被保険者であるとその月の保険料が発生するルールなので、1/30の 退職だと1月分保険料が発生しない。が、代わりに1月分は国民健康保険 (または任意継続)と国民年金の保険料を納める必要が出てくる。 >1日分だけ国民年金、国民健康保険を支払うのでしょうか? 「1日分だけ」という考え方は違います。 前述のとおり「1ヶ月分だけ」ということになります。 末日以外の退職の場合、1日でも20日でも国保と国民年金の1ヶ月分の 保険料が発生してしまうのです。 >で、あれば31日付で退職すればよろしいでしょうか? それはあなたの価値判断によります。 基本的に健康保険のほうが保険料も安いし、厚生年金保険のほうが将来 もらえる年金額が高いので、1/31付とするほうがよいと思われます。 >いずれにしても国民年金、国民健康保険を1日分払うのはなんか嫌です。 それはイケナイ考え方ですね。 「国民皆保険」「国民皆年金」制度が法律で定められているのですから、 法治国家の一員である以上、保険料を納める義務があります。 >すぐに転職先が決まったので辞める会社からは何の書類をもらえばよろしいですか? ・年金手帳(会社が預かっている場合のみ) ・雇用保険被保険者証 ・離職票(一応。新しいところをすぐに辞めてしまう可能性もあるので。) ・社会保険の資格喪失連絡票(※) ・平成22年分給与所得者の源泉徴収票 ※ 名称は会社ごとに様々。 要は、健康保険被保険者と、厚生年金保険被保険者(第2号被保険者) でなくなったことを証明するもの。(=退職の証明) これがあれば「離職票」の発行を待たずとも、新しい会社で手続きができる。

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