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解雇を証明させるための労働基準法に基づく会社への退職証明書請求は郵便局からの内容証明郵便でないといけないでしょうか。

解雇を証明させるための労働基準法に基づく会社への退職証明書請求は郵便局からの内容証明郵便でないといけないでしょうか。内容証明郵便はどのような扱いをされるのでしょうか。ヤマト運輸など業者の宅急便扱いでも郵便箱投函ではなく直接会社部署や個人宅へ配達されますがそれではいけないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    別にどんな方法で送っても構いませんが、請求を無視された挙句に「そんなものは 受け取っていない」とシラを切られて無駄な時間を費やさないためには せめて簡易 書留郵便で送りつけることをお勧めします。(内容証明郵便は、送付物の中身と 到着した日時を郵便局が証明してくれるものでインターネットで受付も可能です) 簡易書留郵便なら確実に郵便局員から手渡しされて、会社の誰かが受け取った 事実が確認できます。万が一 受け取りを拒否されても、その事実を照会すること ができます。一般書留郵便で配達証明付きにすると 確実に配達した事実を郵便 局が証明してくれます。 ヤマトの宅急便で送るのなら簡易書留同様の証拠は残るけれど、基本的に何日 の何時に配達したかまでを証明してくれるものではありません。また、費用的にも 簡易書留よりは高くつくのではないでしょうか? *簡易書留 410円、一般書留 +配達証明 830円、一般書留+内容証明 950円 ヤマトのメール便で送ると安く済むけれど、会社の郵便受けに投げ込まれるだけ なので確実に会社の誰かが受け取ったことの証明はできません。 簡易書留や配達証明付き書留なら 近くの郵便局に出向かなくてはなりません。 ヤマト便やゆうパックに集荷を依頼すれば自宅まで伝票を持って取りに来てくれます から、かかる手間や費用と、相手方に届いたことの証明を取れるかどうかでご検討 ください。

  • 内容証明をする意味はあまりありません。 堅い文章で書く人が多く、会社側を逆上させる場合もあります。 交付がなければ、法22条違反となり、監督署の行政指導の対象とはなりえますが、行政指導というのは、任意の協力を求めるものであり、これに従う法律上の義務はありません。 ですから、絶対に交付しないと言われれば、処理不能となってしまうので、解決には遠回りになります。 はっきり言えば、内容証明は受取を拒否する可能性も有り得ます。 どうしても心配であれば、内容証明と普通郵便と二本立てで出したらいいと思います。 普通郵便であれば、会社があればポストに届きます。 というよりも、まずは口頭で期限を定めて交付を求めたらいいと思います。 口頭で駄目なら普通郵便で、それでも駄目なら内容証明でもいいと思います。 労基法22条の退職時証明というのは、遅滞なく交付とだけしか規定がなく、はっきりと期限が定められていませんん。 交付がない場合は、監督署に申告をすることはできますが、受理するためには、2回ほどの請求行為を求められる可能性はあります。

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  • 内容証明郵便・簡易書留・等の、、郵便物の送り方と意味合いは、、heizouzou22さんの説明で、、よろしいかと思います。。。 ただ、、質問者様の他の回答にも書きましたが、、退職証明書・解雇理由証明書を入手するに際し、、はじめから『内容証明郵便』・『書留』を使用する事により、、会社側にいらぬ警戒心を抱かせ、、退職証明書・解雇理由証明書の内容を、、改ざんされたり・書かれたくない内容を書かれたり、、質問者様の不利益になる恐れがあり、、慎重に事を進めることが大事だと思います。。。 『内容証明郵便』・『書留』を使用する事は、、ある意味・会社側を訴える為に、、この同封した書面を、、第三者に会社に渡した事を証明してもらう・・・と言う意味です。。。 いきなりこう言う対応をされれば、、会社側も構えてしまうし、、退職証明書・解雇理由証明書に、、まともなことを書かないと思うし、、会社側としても『ぼろ・スキ』を見せないと思います。。。 最初の段階では、、普通郵便か電話にて、、面接を受けている会社より、、退職証明書・解雇理由証明書の提出を依頼されており、、提出しなくてはなりませんから、、提出お願いします・・・程度から、、はじめられたらいかがでしょうか。。。 これで提出されなければ、、『内容証明郵便』・『書留』を使用し、、徐々に正式に戦う意志を伝える手段を取る方が、、よろしいかと思います。。。 会社側をはじめから追い詰めてしまったら、、こちらが不利になる可能性も有りますから・・・。。。

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