解決済み
就労時間外の勉強会を強制できるの?職場は福祉施設です。年に数回勉強会なるものを行っています開始時間は18時からでだいたい2時間位です。ちなみに勤務時間は5時30分です。(パートタイムです。) 母子家庭なので子供を学童保育にあずけています。お迎えが18時30分なのでとうぜん勉強会には参加できません。 ところが最近になって、参加人数が少ないから強制参加に…という話がでているみたいです。もちろん残業はつきません。 この職業はサービス残業はある程度つきものだとは思います。以前も特養で働いていましたがそこの施設でもやはり勉強会がありました。もちろん強制 というよりも業務命令!残業扱いです。だいたい2時間位 子供は保育園でしたが子供を連れて参加してくださいといわれこぶつきででていました。 ところが、今の職場は 一方的強制参加!個々の家庭の事情を考慮せずに ましては時間外の強制参加ができるもなのでしょうか?また参加しないことで待遇が悪くなったとしたらそれは 違法ではないのでしょうか?
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正直なところ福祉施設関係は、労働条件がわくるトラブルが非常に多いです。 というのもボランティアと仕事の間のようなところもある体と思います。 >参加人数が少ないから強制参加に…という話がでているみたいです。もちろん残業はつきません。 強制であれば労基法32条の労働時間なので、24条や37条の賃金の支払は必要です。 不参加で何らかの制裁があるのであれば、完全に労働時間という扱いです。 ただし、別の理由にする可能性が高いのですが。 >個々の家庭の事情を考慮せずに ましては時間外の強制参加ができるもなのでしょうか?また参加しないことで待遇が悪くなったとしたらそれは 違法ではないのでしょうか? 時間外自体は、36協定を締結していて、就業規則に規定があれば、命令をすることは可能です。 ただし、家庭の事情等で不当な命令かどうかというのは、裁判所でしか判断の出来ない問題であり、解決するのはなかなか難しいです。 賃金が支払われていないのであれば参加は任意なので、命令に従う義務はないと解されます。 参加しないことで待遇が悪くなったら、それは明らかに労働時間ということになります。 但普通は、積極性が無いというようなあいまいな理由にすると思います。 法律の解釈を書きましたが、実務的には会社や同僚との円滑な関係を崩してまで主張するのがいいかどうかはわかりません。 強制で賃金の支払いがないのであれば、労基法違反なので、監督署に相談して指導をもとめることはできますが、会社が参加は強制ではないと言うと処理は不能となります。 結局会社との関係が悪化しただけという結果になる可能性もあるのであまりお勧めはしません。
>就労時間外の勉強会を強制できるの? いいえ。ご自分で答えを書いています。 なぜならば、就労時間外だからです。 >参加しないことで待遇が悪くなったとしたらそれは >違法ではないのでしょうか? そういうことでしょう。そもそも待遇を悪くする原因が存在していないにも関わらず、悪くしちゃそりゃあイカンでしょということです。
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