解決済み
目安としては「2ヶ月」であるとはいえ、「在籍期間=健康保険加入期間」とは限らず、あくまで健康保険の被保険者期間として継続した、つまり連続する2ヶ月以上です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,332.html 職場によっては、手続き時期を入社時からぐっと遅らせていることもありますから注意が必要です。また、退職にあたっては任意継続の意思を問うてきて、手続き事務を代行してもらえる場合もありますが、こうした手続きは本来あくまで本人がすべきことですので、問うてこない場合にも任意継続が可能かどうかの判断は「被保険者であった期間が2ヶ月以上」かどうかでみます・・・ ※カテゴリの選択としては、別に不適切でもないですので、念のため
ここは保険カテゴリではありません。 「企業に在籍してい」た期間は関係ありません。 在籍期間=健康保険に加入していた期間、ではありませんからね。 2ヶ月以上健康保険の被保険者であったなら、任意継続できます。
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