解決済み
アルバイト時給や手当てについて教えてください。 1日8時間以上の勤務や、夜10:00以降の勤務があるのに残業手当や深夜手当がついていないのですが、請求は可能でしょうか?10月まで出勤退勤は手書きで日払いでしたが、先月からタイムカードで押すようになり、月末締めで貰うようになりました。 タイムカードになってから最初の給料日。明細を見たら、すごく少ない気がしてタイムカードを確認させてもらったら、 ①退勤を押し忘れてる日と出勤を押し忘れてる日があって、計算されていない ②手書きの時は15分刻みだったのに、タイムカードになったら30分刻みになっている(例えば…出勤14:01~退勤23:52の場合、14:30~23:30で計算される。そんな話きいてません) ③タイムカードの時計が実際よりも5分進んでて、最初の数日それに慣れなくて1~2分すぎてから押してたため、最初の30分の時給がついてない ついでに ④毎日8時間越えてるけど残業手当てがついてない ⑤夜22:00以降働いてるけど深夜手当てがついてない これってどこまで請求できるでしょうか? 日払いアルバイトでは認められませんか? わかる方いたら解答お願いします。
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1日8時間以上→1日8時間超 〉退勤を押し忘れてる日と出勤を押し忘れてる日があって、計算されていない どちらかが印字されていれば出勤しているのは明らかなのだから、当然、賃金の対象。 出退勤時刻を把握するのは使用者側の責任。 http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor061.html ・労働時間を1分でも切り捨てるのは違法。 ※数年前、マクドナルドが何億円か払う羽目になったのは有名。 http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa04.html 懲戒としての減給処分はありうるが、限度がある。 http://job.yomiuri.co.jp/howto/qa/qa_09032501.htm すべて賃金・割増賃金を請求できることです。
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