解決済み
社員であって勤務時間は雇い主から強制されるものなんですか? それとも勤務時間は自由に選べられるものなんですか? 労働基準法的にお答え願いませんか?
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労基法38条の3専門業務型裁量労働制や38条の4企画業務型裁量労働時間制であれば、労働時間の配分は自身で決定します。 8時間とみなすと協定していれば、4時間働こうが、12時間はたらこうが、8時間働いたことになるので、残業代はでません。 あと41条2項の管理監督者であれば、労働時間の裁量がなければ、おかしいですね。 そのかわり、労基法の労働時間、休憩、休日の適用除外です。 それ以外に関しては、就業規則や労働契約によります。 労基法9条の労働者の定義が、横浜南労基署長事件という最高裁判例で、 ①使用従属性、しき命令下にある ②労働の対象としての賃金 が必要であり特に①を重視しています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/001.htm
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