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高齢者雇用安定法とは本人の希望と健康上の問題が無ければ65歳まで仕事が続けられるのでは無いのでしょうか。

高齢者雇用安定法とは本人の希望と健康上の問題が無ければ65歳まで仕事が続けられるのでは無いのでしょうか。私は16歳から年金をかけており、60歳で特例ということで年金100%受給資格が有り、60歳から会社とは1年契約で週28時間労働で18万5千円で契約していましたが、会社の都合で63歳で契約満了ということになりました。高齢者継続雇用安定法では本人の希望と健康上の問題が無ければ65歳まで仕事が続けられるのではないのでしょうか。それとも年金100%受給者は対象外なのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    継続雇用については、年齢と基準に付いての経過措置が設けられています。平成25年4月1日をもって65歳までの雇用確保を実施させることになつています。平成22年3月31日までは63歳。平成25年3月31日まで64歳となっています。その以前の雇用体系は労使協定によるものです。年金とは関係ありません。

  • 高年齢者雇用安定法で会社に求めているのは、 ○定年を65歳以上にする ○継続雇用制度 ○定年の定めの廃止 のどれかの制度をもうけることです。 85.8%の会社が継続雇用制度を導入しており、多くが基準を労使協定で規定しています。 ですから、65歳(経過措置あり)までの雇用を確保する制度を設ける義務はありますが、必ず65歳まで、雇用しなければならないというわけではありません。 職安を通じての助言、指導の対象にはなりえますが、そこまでです。 裁判をすれば、合理的な期待権が認められ、雇止めには解雇権濫用法理が適用され、権利濫用であれば雇止めは無効という判断になると思われます。

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