解決済み
労働基準法【問題】次の文章の誤りはどこになるのでしょうか? 誤りとなる理由について解説していただけたら嬉しいです。お願い致します。 一定規模未満の郵便局において郵便の業務に従事する者や病院に勤務する医師、看護師については、1日の継続勤務時間が6時間を超える場合であっても、法定の休憩時間を労働時間中に与えないことができる。 *病院に勤務する医師、看護師が誤りだと思いますが、理由がよく解らないです。
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×でよいと思います。 労働基準法施行規則第32条についての問題だと思います。 質問中の「一定規模未満の郵便局において郵便の業務に従事する者」というのも同条文中の「屋内勤務者三十人未満の郵便局において郵便の業務に従事するもの」を指すものでしょう。 これについては説明より条文をそのまま載せた方が分かりやすいかと思います。 なお条文中の「法別表第一第四号に掲げる事業」は労働基準法n別表で「道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業」を指します。 つまり病院に勤務する医師、看護師については休憩を与えないことができるものの中には含まれていないということです。 労働基準法施行規則 第三十二条 使用者は、法別表第一第四号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第十一号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者三十人未満の郵便局(郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第二条第二項 に規定する郵便局をいう。)において郵便の業務に従事するものについては、法第三十四条 の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。 ○2 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四条第一項 に規定する休憩時間に相当するときは、同条 の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
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