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7月末で退職しましたが退職金がまだ支払われません。 会社に問い合わせたところ10月より延ばし延ばしで金が無いんだよで、…

7月末で退職しましたが退職金がまだ支払われません。 会社に問い合わせたところ10月より延ばし延ばしで金が無いんだよで、あしらわれてしまいます。 法律では支払期限は無いんでしょうか また請求方法教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職される前に会社の就業規則を確認しておくべきでした。就業規則に退職金規定があり、支給要件を満たせば、賃金と同じ扱いになり、会社は支給しなければならなくなります。労働基準法第23条(金品の返還)「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と定めています。仮に質問者様の会社の就業規則に退職金規定があり、質問者様がその支給要件を満たし、支給日を定めていなかった場合には、労働基準法第23条により、質問者様が請求された日から使用者(社長などの雇い主)は7日以内に退職金を支払わなければならない事になります。労働者が10人以下の零細企業でなければ、就業規則を作成し、行政官庁に届け出ているはずです。まず、就業規則の定めから確認する必要があります。退職された会社に対して就業規則の閲覧を請求されて、断られたら労働基準監督署に事情を相談されてはいかがでしょう。労働基準監督署(行政官庁)には会 社の就業規則があるはずです。尚、労働基準法第115条により退職金の請求権は5年で時効です。

  • 就業規則等で支払期限を明示していない場合 労働基準法第23条「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」に従わなければなりません。退職金はよく後回しにされるケースがありますが正当な事由がないのに支払期限を延ばすことも不当です。1度労働基準監督署で相談されてみて下さい。

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  • 退職金の支給自体が法の外ではありますが、会社に「退職金支給規定」があるのなら、それに従うべきものです。そこに、「退職の日から何日以内」とか決まっているのではありませんか。 請求は、規定のとおり払えと、直接請求する、不払いを労基署に相談する、支払い請求の裁判を起こす。など、いろいろですが、『金がないから払えない』が本当ならば、裁判で無理にでも取るしかないかと。 退職所得に関しては、請求権は5年で時効になります。

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