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みなし残業代が多ければいくら週に40時間とか超えていても月の就業時間が多くても違法にはならないのですか?

みなし残業代が多ければいくら週に40時間とか超えていても月の就業時間が多くても違法にはならないのですか?たとえば休みが5日で月を30日とした場合、基本給10万でみなし残業大10万とすれば月に200時間程残業でき、毎日6時間残業できることに計算上なりますが、これも合法ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ほかの方が書いているように、最低賃金の問題があります。 最低賃金をクリアしていれば、賃金の金額を決めるのは私的自治の問題です。 みなし残業代というのは、あくまでもプレミアの手当であり、固定残業以外が10万円であれば、10万円の契約のようなものです。 合法というか、労基法に定額残業の規定がないので、過去の最高裁判例や昔の解釈例規で運用しています。 通常の賃金と明確に区分しているのであれば、残業代と認められます。 5万円分の時間外しかしていないのに、10万円分支払うのは当然違法ではありません。 10万円を超える残業をした場合は、その分を支払わないと、労基法37条違反となります。 時間単価が低いので、残業代も低くなるんですけどね。 定額残業代は、割増賃金の計算の基礎には含まれませんから。

  • まずほかの方の書かれているとおり最低賃金の問題。 これをクリアしているとしても36協定で上限が定められます。 36協定では1日およびそれを超える期間で法定労働時間を超えることができる時間数を協定します。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm 原則としてこれを超えることはできません。 ですから賃金さえ払えばいくらでも労働させられるということにはなりません。 また36協定では時間外労働させる具体的な自由もあらかじめ定めておかなければなりません。 問題は特別条項を付した場合で特別の事情があれば36協定で定めた時間をさらに延長できます。 延長できる回数を定めておかなければならず、特別な事情もあくまでも臨時的なものに限るなど一応の歯止めはありますが。 ちなみに臨時的なものとして認められるのは例えば以下のようなものです。 予算、決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、重大な機械のトラブルへの対応など http://www.rengo.or.jp/03-rodo/koyo-ho/36kyutei0402.htm

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  • 法廷最低賃金、法定労働時間の規定内にきちんと収まっていれば合法。 ただし、雇用契約で定められた内容と相違が出ればそれは契約違反と言う事で民事対象。

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