解決済み
アルバイトの有給休暇について質問があります、店長に有給休暇はアルバイトを辞める時にまとめて払うから途中で使わないでくれと言われ、そのままにしておいたのですが、いざ辞めるとなった時に給料に有給休暇の分が含まれておらず店長に問い合わせたところ、もう辞めてしまったらダメといわれてしまいました。 本当にもうもらえないのでしょうか? ちなみに有給の額は三万五千円くらいです。 もう一度店長に聞いてみようかとは思うのですが、この場合はもらえないでしょうか? 法的な面でも教えていただきたいです。
ちなみにバイト先は薬局です。
989閲覧
まずは、有給休暇の買取は原則禁止ですが原則=例外つき物です 今回のケースで例外に適応される理由を説明します ○会社有給を取れる環境を整える努力を怠った(有給は辞める時に取ってくれ) ○退職のため有給休暇が消滅してしまう この2点が買い取りになる理由で、しかも店長が買い取ると発言してますので支払い義務の発生します 有給休暇買取禁止は会社側に定めた法律で労働者が不利益にならない分に関しては違法にはなりません 店長は辞めたからダメ(買取)と言われますが賃金の未払い請求は過去に遡って2年間が支払い有効期限です その為、辞めたからと言って支払い義務が無くなったとは言えません ●未払い賃金の支払い義務は2年間有効である事 ●退社時に買取の約束した為に退社時に有給を取らなかった ●支払いの意志が無い場合は労働基準監督署に申告をして対応をします ●全労連(各県の県支部・一般に加入をして団体交渉を持ち込む意志があり、その交渉相手は店長の上司になります(フランチャイズならエリア長かブロック長になるのかな?) 上2つまでで、なるべく話し合いダメな時は労基署の話に持って行き、それでも拒否するなら労働組合の話をする感じでなるべく丸く収まりたい意志を持って話し合ってください 全労連(労働組合)は、前もって調べて多少の知識を持ってくださいね!電話相談でも説明してもらえます
有休をあらかじめ買取予約をしておいて取得させないことは、違法。 ただ、退職時など、結果的に消化せずに残ってしまった場合、これを買取することまでは禁じない。 ですから、まず、店長が「後で買い取るから」といってしまったことはまずいですね。 しかし、実際に買取はしなかったのは正しく、従業員のほうから「約束したのに買い取らなかった」という訴えを起こすことはできないでしょう。公序良俗に反する契約は無効、というやつですね。 違法になることを約束して、その約束を守らないことを訴えても、法は守ってくれません。 そう考えると、店長の対応って、正しいようにも思います。 じぶんから、「約束していた分を買い取るぞ」なんていえない。違法だから。 退職する従業員が「残った有休はどうなりますか」と言われて、はじめて消化できなかった分は買い取りますといってよい。 でも、言わずに退職したらそれまで、止めてしまったら有休の権利の一切が消滅したのだから、いまさら買い取りは不可能。 「辞める前に、忘れずに自分から言わないとダメ」は、ある意味、正解でしょう。
いい勉強になったと思って.次回からはこのようなことのないように頑張ってください。『嘘つき店長』ですね。『バカヤロー』 ところで店長が経営者ですか。オーナーから給料が出るわけで… どうなのかな。
有給の額? 退職時有給消化の扱いってことでしょうか? まず「アルバイトは辞めるときにまとめて払うから使わないでくれ」は明快に違法です。 「辞めてしまったらダメ」はまぁ当然だとは思いますが、退職時にどういう話をされたのでしょうか? 退職時に例えば有給が15日残っていたとして、「1月30日付退職で1月15日から有給を消化させてください」と言えば、先方は断ることはできません。 その辺の話を一切なしで、「昔そう言ってたから念を押さなくても大丈夫だろう」で辞めてしまったのであれば難しいでしょうね。 その発言を録音してるわけでもないでしょうし、「そんなこと言った覚えはない」って言い張られたらどうしようもないですから。 店長が他の人にも同じ事を言っているなら、その同僚を味方につければあるいは・・・とも思いますが、いずれにせよ労基署に問い合わせてみればいろいろと教えてもらえますよ。 (TELではなく、直接言って話す方がちゃんと対応してもらえます)
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る