解決済み
会社に労働基準監督署からガサ入れ?が来ました。労働違反をしてる場合は会社はどうなるのでしょうか?
皆様回答ありがとうございます。あまり会社としては痛手は負わなさそうですね。営業停止などはないのでしょうか?
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労基法違反の事実が確認できたら、是正勧告が出されているはずです。 原則として、是正勧告の是正期日までに是正報告を出すことが求められているということです。 是正報告をなかなか出さない場合は、長期戦となります。 衛生管理者の選任なんかは、免許試験に通らなければどうにもならないので、何回も次回の免許試験に向けて勉強してもらっていますという報告になるでしょうね。 違反の事実を是正したことを報告すれば、とりあえずは終了です。 信用できない場合は、再監督ということはありえますが、昨年以降どこの監督署も業務がパンク状態であり、そこまでの余力はないように感じますね。 ほかの方が書いていますが、手錠というのは、監督署に一つありますが、多くの監督官はみたことがないと思います。 罰金というのは、普通労働者が被害調書を出し、監督署が認め送検し、検察庁が認め起訴し、裁判所が認めた場合に支払命令がでるものであり、通常ありません。
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労基署の署長は【手錠】を持っています。 「悪質」な場合は逮捕する権限を持っています。 とはいえ・・・ 強制法規を持ちながらも【雇用】問題も抱えるので 企業が潰れてしまうような処罰はめったにありません。 ひどい法違反でも 是正と50万円程度の罰金で大概おしまいです。 (基準法違反より安衛法違反の方がきつい) 働く側は是正されれば問題は無いのですからOKですね。 -----おまけで補足 署がつくところは逮捕権を持つところです。 警察署 税務署 消防署 監督署 署長は手錠を持ち事業者などをしょっ引く事が可能です。 --------------- rairairainraさん 安衛法では年間に何件も書類送検~罰金刑確定はありますよ。 広く職種を考えればない事ではありません。 >手錠というのは、監督署に一つありますが、多くの監督官はみたことがないと思います 当たり前の事ですよ。 私が言いたいのは署に逮捕権限があるという事です。 だから「署長が持つ」と書きましたw 知り合いの労基署長や元署長は 身に付ける事は無く、机に入れていたと言います。
1人が参考になると回答しました
改善するように指導され、何をどう改善するのか(したのか)を、報告をする書類を提出するぐらいです。 (実際には報告書の中身通りに改善するとは限らないですが・・・・)
訓告程度です。 監督官には礼状持って逮捕とかそうゆう権限はありません。 事業者は来たらヤクシャをしてればいいんです。
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