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傷病手当てについて質問します。今傷病手当ての申請中です。来月で退職しようと思っています。退職しても来年からも傷病手当ては…

傷病手当てについて質問します。今傷病手当ての申請中です。来月で退職しようと思っています。退職しても来年からも傷病手当てはもらえますか?3ヶ月後には失業保険はもらえるのでしょうか?失業保険と傷病手当てを貰う事は可能ですか?だいたい1ヶ月で傷病手当てはどれくらいもらえるのでしょうか?色々質問してすみませんがよろしくお願いします。母子家庭なもので先が不安です。

補足

すみません!傷病手当てではなくて傷病手当て金の方です、

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職してももらえるはずですが、社会保険であれば協会けんぽに確認したほうが確実だと思います。 失業保険については、傷病手当金とは同時にもらえません。 また一ヶ月にもらえる傷病手当金は最大6割です。しかし医師から書いてもらった内容や、会社からの出欠状況の報告内容によっては減ることもあります。

  • 原則傷病手当金は退職したら頂けません。 以前は退職後の任意加入でもいただけましたが平成19年4月に改正され任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。 <例外> 1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 が上記を満たしている場合引き続き需給できます。 また失業保険と傷病手当金を同時に受け取る事はできません。 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。 また、病気や怪我ですぐに働けない状態での失業保険も受給できませんのでご注意を。 傷病手当も受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に支給されるものですので質問者様は既に傷病手当金を需給していて(求職申し込み前にに疾病の為)需給は難しいと思われます。 それ以外の場合利用できるのは残念ですが現状を考えると現在申請中の傷病手当金のみになります。 ですので、可能であれば(会社規定ギリギリまで)退職せずに病気(怪我)を治し、傷病手当金を需給するのが良いのではないかと思われます。 もしくは、申請中とあるのですが休業期間はどのくらいなのでしょうか? あまりお勧めはしませんが、休業期間が短いのであれば、傷病手当金の申請をせず(その間の保障はどこからもありませんが)退職後失業保険の手続きに行き、求職をした後で「傷病手当」をいただく他ないのではないでしょうか? 少しでも参考になれば良いのですが。 お大事に。

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  • 〉退職しても来年からも傷病手当てはもらえますか? ・1年以上連続して健康保険の被保険者である。 ・退職日が傷病手当金の対象の日である。 のなら、継続給付があります。 〉3ヶ月後には失業保険はもらえるのでしょうか? 〉失業保険と傷病手当てを貰う事は可能ですか? 基本手当は、再就職できる体調でなければ受けられません。 なお、離職理由が傷病であるのなら、給付制限はつきません。 〉1ヶ月で傷病手当てはどれくらいもらえるのでしょうか? 1日ごとです。 1日について、標準報酬月額の1/30の2/3です。

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