解決済み
深夜勤務の人の給料について深夜勤務のある人を採用にするのですが、 この場合、基本給のほかに深夜料金を支払わなければいけないのでしょうか? 基本給を少し高くしてもだめなのでしょうか?
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>基本給を少し高くしてもだめなのでしょうか? 可能です。ただし、きちんと給与設計の中で 「深夜手当○時間分を含む」としなければいけません。 つまり、深夜勤務の人については、深夜分をあらかじめ見込んだ基本給とできることになります。 「深夜手当+基本給」となり、この基本給の部分が最低賃金を下回らなければOKです。 この場合、深夜時間が何時間分かを明確にしなければいけません。 もし、50時間分とした場合、実際の深夜勤務が60時間であれば、 10時間分は別途支払わなければいけませんし、 40時間の深夜勤務があった場合でもカットすることはできません。 ただ、考え方としては、深夜分を含まない基本給で、深夜時間分を別途手当としてつけたほうが 簡単だと思います。
労働基準法第37条第3項で割増賃金の支払いが義務付けられています。 午後10時から午前5時までの間は2割5分以上の割増賃金が必要です。 ですから上記に該当する労働時間分は割増賃金を支給して下さい。 仮に時給が1000円なら1時間当たり250円以上の深夜手当が必要です。
深夜手当てとして22時から5時迄は1,25の割り増しをつけねばいけません。労基法で決まっています。
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