解決済み
給与体制について質問です。少し前に給与体制が下記のように変更になりました。 なんだか納得いきません。 これは、これはいいように使われているような気もするのですが、しかるべき所へ相談しに行けば対応してもらえるのでしょうか? 旧体制:例 基本給18万円 (賞与:基本給18万×月数) 新体制:例 基本給13万円+加給(能力給)5万円 (賞与:基本旧13万円×月数) 新体制だと、退職金にも影響します。 ちなみに他のグループ会社はこのような体制をしいてはいません。 うちの会社だけです。 基本給は等級が上がらないと変わりません。 等級があがったとしても、能力給が減るので実質的な昇給にはなっていないそうです。 どうしたものでしょうか?
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新給与体制が導入される以前に、新体制についての説明はありましたか? 賃金等の労働条件の変更については、使用者と労働者との合意がによって効力を有することとされています(労働契約法8~9条)。労働者の不利益となる就業規則の変更は、労働契約法10条に定められた条件をクリアしなければなりません。その条件とは、以下の通りです。 1.変更後の就業規則を労働者に周知させる 2.就業規則の変更が以下の事情と照らして合理的であるか *労働者の受ける不利益の程度 *労働条件の変更の必要性 *変更後の就業規則の内容の相当性 *労働組合等との交渉の状況 *その他の就業規則変更に係る事情 まず、大切なことは労働組合、組合がない場合は労働者の過半数を代表する者に事前に相談があって、合意に至っているかという点です。労働者側になにも相談なく勝手に決定していたということであれば、この契約変更は無効となります。 また、過去の判例では、労働条件に関する実質的な不利益を「労働者が法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容」であることが必要であるとしています(大曲市農業協同組合事件、最判昭63・2・16)。他のグループ会社で労働条件の不利益な変更が行われていないということであれば、「高度の必要性に基づいた合理的な内容」とは言いがたいものと考えられます。 とりあえず、給与条件の変更にいたる経緯について調べた上で、お近くの総合労働相談センターへ相談にいかれてはいかがでしょう。会社に労働組合がない場合は、社外の労働組合を紹介してくれるようです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
月々の給料額面が変わらないので、労基署に訴えても しょうがありません。 賞与は恩恵的なものなので、出す出さないも会社の自由 ですから。
頭のいい会社です。 これは「労働者への不利益変更」にならないように、総額は変わらないわけです。 賞与や退職金には、(細かく言えば違法性はありますが)恐らく訴える場所はないでしょう。 複数名の社員と「嘆願書」を書いて会社へお願いするしかないでしょうが、まず無理でしょう。 自身で認められるよう頑張るしかないでしょう。
このご時勢ですと、新体制の給与体系をとっている会社の方が多いと思います。 会社としては、この不景気を乗り切る為に、 退職金、賞与等の改定を行っているのだと思います。 残念ながら、給与体制が改定される事前に、 給与規程等の改定が役員会等で決済されていれば、難しいと思います。
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