解決済み
労働基準法・労働時間・賃金について質問があるのですが、アルバイトでよく午後10時~午前5時は時給が割り増しだったりしますが、あれは法律で定められたものなのでしょうか? 私が短期でバイトしていた所ではその時間帯は時給1125円でそれ以外の時間帯は900円でした。25%増しですね。その割り増しの時間帯に、8時間を超えた時の労働時間が重複した場合、時給はどうなるのでしょうか? 1125円のままですか?それとも1125円の更に割り増しでしょうか? 4日間短期バイトをして、30日後に振込まれた給料が自分で計算したものより一万円以上少なかったため、電話で訴えるついでに、上記のことも気にかかるので質問しました。 ご回答よろしくお願いします。 m(._.)m
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深夜割増は労働基準法第37条3で2割5分以上と決められています。 法定時間を超えた場合の割増は同じ第37条で2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率とされており、 具体的には『労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令』という政令で2割5分とされています。 深夜でなおかつ法定時間外であれば割増率は加算されて5割になります。 法定労働時間は原則は1日8時間および1週40時間で(同第32条)このどちらか一方でも超えた時間について割増が必要になります。 ですから通常の賃金が900円の人が深夜でなおかつ8時間を超えれば900×1.5=1350円になります。 ただし変形労働時間制を採用している場合は特例措置対象事業場など例外があり、その場合には1日8時間あるいは1週40時間ではない場合があります。 また、以下の場合はあらかじめ割増分を含んでおくことが可能です。 ・通常の賃金と区分して割増分がいくらか明確に分かること ・実際の時間外があらかじめ支給した分を超えたときに不足分を支給すること ・割増部分を除いた通常の金額が最低賃金を下回らないこと なお、労働基準法は最低基準ですからより労働者に有利な規定にすることは可能です。 逆は違反です。 変形労働時間制 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/053.htm 特例措置対象事業場 http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/tokurei/tokurei01.html
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