教えて!しごとの先生
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育児休業を1年取り、近いうちに職場に復帰予定ですが、子供の病気のために復帰後早急に退職したいと考えています。知り合いから…

育児休業を1年取り、近いうちに職場に復帰予定ですが、子供の病気のために復帰後早急に退職したいと考えています。知り合いから、数ヶ月勤務をしないと、手当ての受給が難しいということを聞きました。法律上、手当ての受給に関して条件はあるのでしょうか?産前・産後休暇中の給付金は支給されましたが、早期退職の場合、返金する義務などはありますか?また、育児休業中の社会保障費の免除や給付金についても同様な条件はあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「看護休暇」(年5日)や「介護休業」という制度もあるんですが。 ・育児休業者職場復帰給付金は、育休終了後、引き続き6ヶ月間雇用保険に加入していたときに支給です。 ・退職したことにより、出産手当金や育児休業基本給付金の返還を求められたり、健康保険・厚生年金保険の保険料免除が取り消しになったりはしません。

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