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4週6休制というのは、年間の休日日数が他のかたより少ないと思うのですが、法律(労働基準法?)などに引っかからないのですか…

4週6休制というのは、年間の休日日数が他のかたより少ないと思うのですが、法律(労働基準法?)などに引っかからないのですか?

補足

4週6休で1日の労働時間は8時間の場合はいかがでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特に問題ありません。 1週1休が原則ですが、変形労働時間制の場合は4週4休でもOKです。 但し、1週間の労働時間が40時間を超える場合、割増賃金を支給しないと駄目。 超えないようにする為には、休日を増やすか1日の労働時間を少なく設定します。 なお40時間は平均値で構いません。 例:4週6休で1日の労働時間は7時間15分とします。 7.25(7時間15分)×22(労働日数)÷28(4週×7日)×7(1週間7日のため) 上記の式で計算すると約39.9時間となり、週40時間労働の範囲内となります。 なお労働時間=勤務時間(拘束時間)ではないので注意が必要です。 仮に8:00~17:00でも、休憩時間が計1時間45分以上あれば問題ありません。 補足がついたので追加。 原則として労働時間は週40時間以内にする必要が有ります。 但し、これには例外となる規定が存在します。 10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客業については週44時間まで。 学校教育法第1条に定める学校等についても週44時間の特例措置が存在します。 勤務先が上記に該当する場合、1日の労働時間が8時間までなら合法です。 8時間×労働日数22日÷28日(4週×7日)×7日=43.99…時間となるからです。

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