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年俸制の理由・・

年俸制の理由・・設立3年、社員3人の企業です。 社長はベンチャーといっていますが、どう見ても下(孫)請けの零細企業です。 年俸制ですが、個人の業績主義のような仕事でもないですし、社長は「この会社は自分がここまでにした。上場企業の 社員の生産性に負けていない」といって私達がいることを差し置いてこの意見で天狗です。 私ともう一人の給料も管理職でもないのに年俸制なのですが、22万×12ヶ月のみです。244万です・・・。 賞与分もありません。 税理士と決めたといっていますが、こんな形でいいのでしょうか? 野球選手と同じで・・・といいますが、何が同じなのか全くわかりません。私は野球選手ではありませんし。 企業的に残業代を出さなくてもいいと思っての年俸制なのかなんなのか?(どんなに効率的に仕事をこなしても13時間は 仕事をしていないといけません。) 普通の年俸制での給料の細かい内訳を教えていただきたいです! また賞与分は無くてもいいのでしょうか? ネットで検索してみましたが解りにくかったので。 お願いします!!

補足

では年俸制では保険代も含まれているのでしょうか(22万の中に)? 私の企業には保険がありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    賞与は会社が出すか出さないか決めるモノなので無くても良いです。 また、年俸=管理職というわけでもないです。 最近は年俸制の会社も増えてきています。 残業については年収に含む場合もあります。 例えば「月○時間分の残業を含む」という計算方法です。 この場合はその月に○時間を超えなかった場合も○時間分支給されたりします。 オーバーしたら別途加算して支給ですね。 なので年俸制にしたから残業を出さないでいいわけでもないです。 [追記] 22万円から何が控除されていますか? 所得税や住民税以外に厚生年金や健康保険、雇用保険が記載されていれば社会保険には加入しています。 保険がないということは所得税と住民税しか引かれていないことになります。 また、社会保険が引かれるか引かれないかは年収とはほぼ関係がありません。 社会保険が引かれる=22万円から保険料が引かれて手取りが下がるだけです。 引かれていない場合は自分で国民年金や国民健康保険を支払う必要がありますね。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法などには年俸制という制度はありません。 ただ労基法は最低基準ですのでこれを超える基準を設けることが可能です。 これを利用して労基法を超える基準で年間の定額制にしたものが年俸といえます。 賞与については法律上の義務ではありませんので無くても構わないものです。 残業代については管理監督者(管理者ではありません)でなければ必要ですが、ここでどのような契約になっているかが問題です。 年俸制が上級職に多いのは労基法第41条の管理監督者として残業代が不要になるから単純化できるということも理由のひとつです。 管理監督者出なくても年俸制にしても構いませんがその場合は残業代を計算できるようにして、不足した分は追加で支払うことは必要です。 あらかじめ残業代を含むとする場合には通常の賃金と区別していくら分が残業代かを明確にしておかなければなりません。 年俸制といえども同じです。 例えば月刊22万のうち2万が残業代相当分なら、これを超える残業をすれば不足分の支払いをしなければならないといことです。 このように明確になっていない場合はいくら契約で残業代を含んでいることにすることはできません。 その場合は所定の労働時間を超えれば残業代が必要ですし法定労働時間を超えれば25%の割増も必要です。 22万のうちに保険料や税金を含んでいるか、それらは別で22万なのかは契約によります。 雇用保険にしろ社会保険にしろ一定の要件をみたせば加入が義務付けられるものです。 http://www.nabejim.com/pato2.htm 基準に達していなければ加入の義務はありませんが加入していないなら賃金から引かれることはありません。 加入している場合には賃金から法令で定められたものについて天引きすることは問題ありません。

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