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新聞配達のアルバイトをしているのですが、配達ミス一軒につき1000円の罰則が科せられるみたいなのですが、税引き後の給料か…

新聞配達のアルバイトをしているのですが、配達ミス一軒につき1000円の罰則が科せられるみたいなのですが、税引き後の給料から先月2000円を徴収されました。これって年間ですと確実にうん万円になるわけで、この事業所は有限会社みたいですが、なんだか腑に落ちません、どなたかか税務に詳しいお方、労働労務に精通された方おしえてください。私は違法だとおもうのですが。。。

補足

面接の時には一切そういうペナルティーがあるとの事は触れてません。もちろん先月も口頭でも説明されてません。むしろ月の途中で配達ミス表の脇にひっそりと「罰金1000円」と書かれてたのは覚えてます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どのくらいの率でミスをしたか、頻度などにもよりますが、 それらを踏まえても 尋常じゃないです だいぶ前に読と産で仕事しましたが、ミス1につき 1部120円引く?という事すらありませんでした。 ちなみに配達中体調を壊して、朝刊を昼過ぎに配達した事も有りました。(すぐに入院でした) 1000円はおかしいです。と伝えて、雇主の反応を見て 無責任なようですが駄目なら辞めたらどうでしょ? 良く求人有るでしょう? 雇主が明らかに間違っています。 上手く切り抜けて下さいね 大変な仕事ですし

    ID非表示さん

  • 確かに就業規則上、罰則を定める場合は、労基法91条のとおりですが、配達ミス1件につき1000円の罰則は行き過ぎです。 では、全部ミスもしくは、月に100件ほどミスしたら10万円取られるのでしょうか。ミスの数が増えれば労基法91条にかかり、ミスしなければ91条にかからないというのは不合理です。 そもそもこんな懲戒規則自体が本当に認められるのかが疑問です。 まずは就業規則をきちんと確認してください。就業規則は、見やすい場所に掲示する必要があります。一部しかないようでしたら、全部を掲示するように求めましょう。できたら全部コピーをとってください。(会社は掲示などの義務はあってもコピーさせる義務はありませんのであくまで任意です。) また、これはどちらかというと懲戒というよりも、損害賠償の定めに該当すると思われます。 配達ミス=労働契約の不履行ですから、あらかじめ賠償予定額を決定するのは、労基法第16条に抵触します。 会社と争う気があれば、労働基準監督署で、就業規則のコピーと、現況、このように配達ミス一軒につき1000円取られているということを相談してみてください。(労働基準監督署が動くかどうかは別ですが)

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