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警備業特別講習の講師手当てについて

警備業特別講習の講師手当てについて警備会社勤務で、特別講習の講師を務めることがあります。 以前は講師の手当ては現金で受け取っていました。 その後自分の口座へ振り込んでもらうよう手続きをしましたが ここ数年で手当ては 「県警備業協会」→「勤務先警備会社」→「給与」となりました。 このようになって以来、手当ての1割にも満たない金額しか 給与へ反映されなくなっています。 年収激減の一因です。 同じように講師を勤められている方は手当てをどのように受け取られていますか? ピンはねをしている会社を訴えることなど出来るのでしょうか。 もちろん会社側には不満を訴えたのですが、全く改善されません。 (文句ばかり言うと嫌われています) 社内で講師の資格を持つのは私を含め2~3名しかおらず 私が最多資格保有者であるにも関わらず・・・です。

補足

講師の資格にも1級2級等グレードがあり、講師の研修も年に数回あります。 (私の保有資格は1級が主です) 講習は土日に駆り出されることも多く、休み返上のわりには 休日出勤はつきません。 講習終了後夜勤に入ることすらあります。 講師報酬についてはデリケートな問題らしく、会社ともめて辞職する者もいるようですが、 資格や労力に見合った給与支給を望んでいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なかなか悪質な会社ですね(^_^) 理屈的には講師を警備会社経由で依頼しているのなら、 その日の給料以外は手当は払わなくても問題ないかと思います。 直接の契約が一番ですが、そのようなことができるかどうか・・・ 講師の資格というのは認定のようですが、一生使える資格なのでしょうか? 会社を辞めても講師の資格は変わることがないなら、転職するのがいいと思います。 警備業界も問題が多いですね。 警備業法や資格制度をどんどん作りますが、チェックはいい加減、効果は?です。 天下り先の警備会社には甘い構造。 現場の人は安月給で苦しんでいます。 警察も所詮公務員ですが、これ以上悪くならないことを祈るばかりです。

  • 講習が就業の一形態であれば もともと手当は無くても構わないものです。 勿論、会社の休業日などの講師活動ならば別です。 就業規則や社内規定があればそれに従う・・・また なにも規定がなければ改めて定めてもらうしか 解決方法はないでしょう。 単純にはピンハネという表現は不適切だと思えます。 本来の給料の支払いがあればという事ですが。 ---------- 休日出勤がつかなければ問題ですね。 ここは改善を要求してください。 資格取得に会社がどのくらい関与したかが争点ですが やはり転職もひとつの選択肢でしょうね。

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