労災認定されたケガや病気、それらからを原因とする疾病につきましては、例え復帰したとしても再度、具合が悪く働けないのであれば何回でも可能です。 最初の3日間の待機は完成していますので、今回は休んだ初日から「休業補償給付」は支給されます。 医師の診断書等は休業給付等の支給申請の際に必要となりますが、特に今までと変わりません。
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