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病棟勤務2交代、夜勤の休憩・仮眠時間のとり方について悩んでいます。

病棟勤務2交代、夜勤の休憩・仮眠時間のとり方について悩んでいます。内科急性期病棟、2交代制、夜勤16時半~9時(16時間半労働)休憩3時間(仮眠時間) 私は、休憩時間は、仮眠を含めた時間と指導を受けてきました。上司である管理者達も明確に答えてもらえません。 前任者の指導により深夜0時過ぎから、交代で3時間ずつ仮眠をとっています。その方法も、自分達がいいように考え、時間差で、病棟に看護師1人が残り、他の2人が仮眠している時間が1時間以上もあり、その間のナースコール対応や、不穏、認知症のある患者の対応に振り回され、対応の遅さへのクレーム、転倒転落などのインシデントが多発しています。また当然ながら、重症の患者も多く、モニター監視も間々ならない状況で、非常に危険です。 最近異動したのですが、みなさんあたらず触らずでこの状況を問題視していませんでした。スタッフ達に改善を前提に考えるよう言いましたが、労働基準法にも看護師の夜勤に対する仮眠時間のルールは記載が無く、スタッフ達にもはっきりと言えません。どなたかいい情報がありましたらお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法32条の労働時間とは、なんぞやというのは、労働基準法に規定はありません。 過去の判例等の蓄積で、解釈例規ができており、使用者の指揮命令下にあれば、仕事をしていようがしていまいが、労働時間という運用がされています。 仮眠時間が労働時間でないというためには、労働からの解放が保障されている必要があります。 単独シフトであれば、大星ビル管理事件等から、まず労働時間であると判断されます。 あとは、即時対応のマニュアルや契約書等があるか 制服で仮眠しているのか 外出は禁止なのか ナースコールの発生頻度 仮眠室にナースコールのベルのようなものがあるのか 等で、総合勘案して、労働時間かどうかを判断します。 質問の内容だと、裁判所は労働時間と判断する可能性は高いと思われます。 大星ビル管理事件は、一人(単独シフト)なので、違いがあり当てはまるかどうかわかりませんが、 労働契約上の役務の提供が義務づけられていたことと 仮眠室で待機することと 警報、電話等に直ちに対応することが義務付けられていたことから 指揮命令下におかれており、仮眠時間も労働時間であると認められました。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/024.htm

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