解決済み
今度、請負になるのですが設備が故障した場合の責任は発注者(メーカー側)か請負元のどちらになるのですか?それと保守契約に関しても専門的な知識がほしいです。作業者(請負元社員)が故意で壊したのであれば修理費や生産できなかった分の補償を請負元がするのと思いますが、手順書通り作業をしていて故障した場合の修理費、生産できなかった補償は請負元はしなくてもいいと思うのですが、その問題に対しての法的解釈も知りたいです。
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業務上の独立性 機械・設備、器材、材料等の自己調達等により業務が行われていること 注文者側の機械・設備等の無償使用ではなく、少なくとも賃貸借契約等により費用を負担していること。 (昭和61年4月17日労働省告示37号) 法律ではなく行政による目安として告示第37号があります。 これに従うのであれば設備は原則は請け負った側の保有する機材ですからこの場合は保守についても保有者である請負側の責務であるということになります。 賃貸借契約によって借りた機材を使用している場合には保守費用については契約次第になるでしょうが実際に使用している側(請負側)がメンテナンスについてまったく責任を負わないということは難しいと思います。 PL法などでは仕様書に基づいて製造した商品が消費者に被害を及ぼした場合には免責になることはあります。 ですが請負の作業そのものについて(この例では仕様書通りの製品を製造する方法について)は直接自ら業務の遂行方法の指示等を行わなければなりません。 (同告示) つまり作業手順について個々に指示を受けること自体が請負ではできないということになります。 直接自ら業務の遂行方法の指示等を行った結果の故障であれば修理についてはやはり請負側の責任ということになると思います。
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