教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社の役員は、勤務時間に法律上、規定がないのでしょうか?

会社の役員は、勤務時間に法律上、規定がないのでしょうか?現在、会社の役員にならされているのですが、休みも月に2回毎日14時間以上働かされています。 オーナーに言えば、役員は労働時間は関係ないから働けと言われます。 本当なんでしょうか?役員になっても別に給料は変わらないし何も変わってないのですがどうなんでしょうか? 本当に法律上規定がないのでしょうか?

続きを読む

28,475閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    役員ってことは取締役かなんかですかね。 取締役なら、株主の委任を受けた経営担当者ですよね。会社とは使用従属関係に無いわけですよね。対株主との、委任関係なんですよね? そうなんですよね?本当に、そうなんですね? なら、労基法の保護はありません。 そうじゃないのなら、貴方は相変わらず、労基法9条でいうところの労働者に(全部又は少なくとも一部が)該当すると思われます。その場合は、形式上登記簿謄本に役員として名を連ねていても形式上役員報酬を受けていても、相変わらず労基法の保護(全部又は少なくとも一部が)が及ぶでしょう。

    なるほど:4

  • 確かに、取締役は経営者と対等の立場なので、労働基準法が適用されませんが、 肩書きだけが取締役で、実質はオーナーと主従関係にある人もよくいます。 この場合は、おそらく適用されると思います。 最近、今まで支払われていなかったマクドナルドの管理職に、平社員と同様に残業手当を支払うという 判決の裁判がありましたね。 ようは、実際の就業状態によるのです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#勤務時間が自由」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる