解決済み
会社の役員は、勤務時間に法律上、規定がないのでしょうか?現在、会社の役員にならされているのですが、休みも月に2回毎日14時間以上働かされています。 オーナーに言えば、役員は労働時間は関係ないから働けと言われます。 本当なんでしょうか?役員になっても別に給料は変わらないし何も変わってないのですがどうなんでしょうか? 本当に法律上規定がないのでしょうか?
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役員ってことは取締役かなんかですかね。 取締役なら、株主の委任を受けた経営担当者ですよね。会社とは使用従属関係に無いわけですよね。対株主との、委任関係なんですよね? そうなんですよね?本当に、そうなんですね? なら、労基法の保護はありません。 そうじゃないのなら、貴方は相変わらず、労基法9条でいうところの労働者に(全部又は少なくとも一部が)該当すると思われます。その場合は、形式上登記簿謄本に役員として名を連ねていても形式上役員報酬を受けていても、相変わらず労基法の保護(全部又は少なくとも一部が)が及ぶでしょう。
なるほど:4
確かに、取締役は経営者と対等の立場なので、労働基準法が適用されませんが、 肩書きだけが取締役で、実質はオーナーと主従関係にある人もよくいます。 この場合は、おそらく適用されると思います。 最近、今まで支払われていなかったマクドナルドの管理職に、平社員と同様に残業手当を支払うという 判決の裁判がありましたね。 ようは、実際の就業状態によるのです。
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