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雇用保険の加入条件について

雇用保険の加入条件について雇用保険についてなんですが、1年未満の期間の労働契約をしている契約社員(フルタイム勤務)は雇用保険に加入することはできないのでしょうか? よく「xxxの場合は加入義務が発生します」などと説明しているサイトは多いのですが、それはあくまで義務なので、会社側が「入れてあげよう」という気持ちがあれば1年未満の契約社員でも加入させることはできるのでしょうか? また、雇用保険料は労働者の負担ですが、会社側が加入させることもできるのに加入させたくないという場合は、手続きが面倒だからという理由なのでしょうか? 書類を提出するくらいの手続きだとは思いますが、実際にはどういった手続きが行われるのでしょうか? 人事手続き等に詳しい方からご意見を頂ければと思います。

補足

週の労働時間が35時間(1日7時間×5日)で1年未満の契約社員も加入可能となりますでしょうか?

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回答(1件)

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    フルタイムの方は契約期間は関係なく加入する事になります。 「1年未満の期間の労働契約⇒今年の改正で6カ月に緩和」は 労働時間の短い者(パート・アルバイト)に関する条件です。 雇用保険は強制適用ですので、条件さえあえば皆その時点で被保険者という事になっています。 加入義務というのは、要は会社が被保険者の事を役所が知るための届出をする事が義務と言う事です。 本来は会社の裁量でどうにかできるものではないのですが、その義務を果たしていない会社が多いので、「入れてあげよう」なんて言葉がでてしまうのでしょうね。 雇用保険料は事業主の負担もあります。労働者より少しだけ高いです。 額はそこまで大きくありませんので、加入させないのは面倒だとか知らないといった理由が多いと思います。 資格取得の手続きは簡単ですよ。資格取得届を書いて(2分かからずに書けます)職安に出すだけです。 会社が適用事業所になっていないのでしたら、少し手間が増えますが・・ ----------------------------------------------- 補足について、週の労働時間が40時間ないとちょっと複雑なのですが、 上にも書いた今年の改正で、「契約期間が6か月以上」あるのでしたら入れます。 「契約期間が6か月未満」だった場合は、 正社員がいて、契約上の労働時間が正社員と同じ(正社員も週35時間)場合は入れます。 正社員が週40時間契約の場合は入れません。 正社員がいない場合も入れません。 入れなかった時でも契約の更新等で継続して(1月間隔が空いたりしたら×)6か月以上勤める見込みがついた時点で加入できるようになります。 例 3か月契約を更新してさらに3か月契約を結ぶと、6か月(以上)働く見込みができるので、更新の時(4ヶ月目)から加入できる。

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