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雇用保険、失業給付金について詳しい方、知恵をお貸しください。 失業給付金の給付制限中(3ヶ月)だけアルバイトをしようと…

雇用保険、失業給付金について詳しい方、知恵をお貸しください。 失業給付金の給付制限中(3ヶ月)だけアルバイトをしようと思ってますが、日数、時間等の制限などや、申告等はありますか?宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    給付制限期間はもともと支給がない期間ですから、給付制限中に始まって給付制限中に終わるアルバイトなら、支給に影響がありません(止められる部分がないから当然ですね)。 ただし、アルバイトであっても雇用保険に加入する場合は就職とみなされます。 3ヶ月だけのアルバイトの場合、雇用保険に加入するのは「フルタイム」である場合だけですから、「フルタイム」でなければ影響しません。 ここでいう「フルタイム」とは、「同じ事業所で働く正規従業員と同等以上の所定労働時間であること。または週40時間以上の所定労働時間であること」をいいます。 支給に影響がない場合でも、もちろん申告は必要です。

  • 失業給付手続きの時に説明があるかと思いますが、一日四時間以上の労働については申請する義務があったかと思います。 申請しなかった場合は罰則もあります。 また、期間中は一定数求職活動(ハローワークでPC見てるだけでもOK)を行う必要があります。 指定された日時にハローワークにいって手続きを行う事も必要です。 それに、期間中に収入があった場合は、給付金が減る事もあったと思います。 結果として、求職活動だけを行って給付期間を過ごした方がもらえるお金が多い場合もありますので、バイトをするのは、あまりお薦めできません。

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