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不当解雇を繰り返す会社に社会的制裁を加えたい!

不当解雇を繰り返す会社に社会的制裁を加えたい!この10月に配置換えの約束をほごされ、私は整理解雇の通知を受けました。 私の勤めている会社は以前より整理解雇を繰り返しています。整理解雇と称して年間3人から5人を解雇し続けています。 もちろん判例の4要件を満たしておらず、最後の手段の解雇を最初に行います。 就業規則の周知もなく、退職金や今月の給料すら支払いを減額される恐れも考えられます。 今後の対応としては労基署に相談を予定しています。 会社へ戻るつもりはありませんが、経営者一族の非道な経営に鉄槌を加えたいのですが、お知恵を拝借できませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    監督署に整理解雇とか不当解雇とか賃下げの行政指導をする権限はありませんよ。 労基法の問題ではないので、介入したくても、できません。 労働契約法という法律は、民事の法律であり、労基法と違い、監督署への申告制度や監督官の権限等の記載はありません。 もちろん相談にはのってくれると思いますが、個別紛争解決促進法のあっせん制度のパンフレットを渡されることになると思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf 解雇に関しては、30日以上前の予告又は不足分の解雇予告手当の支払いがない場合は、労基法20条違反なので、監督署に相談すればいいと思います。 賃下げに関しては、過去の分を下げるのであれば、法24条違反となるので、監督署で相談申告できます。 将来の賃下げに関しては、労働契約法8,9,10条の問題になるので、原則話し合いで、最終的には、裁判で争うことになります。

  • 言っとくが、労基署は解雇に関しては、何の権限もないぞ。 相談コーナーであっせんの説明してくれる程度だ。 もちろん相談員の熱意と情熱にもよるがな。

  • 鉄槌を加えるのであれば、解雇無効を求めて裁判を起こすしかないでしょう。 労働組合に加入して、団体交渉をしても会社がまともな回答をしなければ それまでですし、罰則もありません。 ただ裁判は、本人訴訟であればお金はそれほどではありませんが、手間・時間 はとてつもなくかかります。(実際現在進行形でやってます) 会社に戻るつもりは無いと言う事ですが、解雇無効を求め労働審判を起こして 和解に持ち込み、解決金を支払わせるのが一番妥当と思われます。

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  • 労基署に相談し指導してもらうか、不当解雇として弁護士に相談するか、でしょうね。

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