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先程、アルバイトを解雇されました。 いきなり本日付けでクビと言われ、納得できません。解雇通告もいきなりでした。一年…

先程、アルバイトを解雇されました。 いきなり本日付けでクビと言われ、納得できません。解雇通告もいきなりでした。一年間勤めたのに、くやしいです。 これは労働基準法に違反してますか? 違反していたら、どのように進めていったらいいでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法20条には違反していますね。 30日分の解雇予告手当の支払を求めることは出来ます。 労働局企画室のあっせんについては、監督署の申告と同時にすることはできないと思います。 申告がされているのであれば、局はあっせんを停止すると思います。 あっせんというのは、迅速簡潔無料でいい制度ですが、強制力がないのが欠点で、解決率は40%あるかどうかです。 相手が話し合いに参加しなければ、打ち切りになるので、相手次第という部分が多いのです。 ほかの方が書いているように、監督署内にも局企画室の総合労働相談員が2名ほどいるので、あっせんの転送はできます。 あっせん自体は、局の企画室で行われるので、局が近いのであれば、最初から局企画室に行ったほうがいいとは思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

  • まず、すぐやらなきゃならないのは「文書で」解雇通知をもらうこと。 ※これが無いとあとあと厄介です。 その後に下の方が書いてる解雇予告手当の請求をしてください。(監督署で指南してくれます) それだけでは足りない場合はあっせん制度を利用して補償金として給料の半年分くらい請求してください。(これも監督署で教えてくれます) 解雇は労基法違反にはなりません。解雇権は常に使用者にあり、その解雇が有効か無効かだけの話です。 とりあえず明日、監督署に行って相談してきてください。 相談員が攻撃的な人であることを祈って今日は寝てください。

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  • 解雇予告通知が30日以内なら解雇手当が請求できます。 労基署へ相談した方が良いですょ。

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