教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

休職は解雇対象になりますか?

休職は解雇対象になりますか?年間740時間のサービス残業と上司からのパワハラで「急性ストレス反応」と診断され3ヶ月ほど休職しました。 休職中、内容証明郵便で未払い残業代の請求をしました。認定されたのは残業時間の1/3ほど。 しばらく書面でやりとりしていましたが、これ以上は上司も含めた話し合いになると言われて、この時期フラッシュバックもあったので訴えを取り下げました。 労働基準監督署には匿名で相談に行きましたが、まだそれ以上動いてはいません。 7月から違う部署に復職、勤務時間制限ありで働いています。 職場では私の件を受けて初めて実態が明らかになったようで、「疲労度調査」「産業医による面談」「ハラスメント研修会」が今年新たに行われました。 雇用形態が「更新制」なので解雇される可能性は誰でもあります。 ただ、休職の原因が職場にあることは認められている点、「支払いなき場合は労働基準監督署に通告もしくは法的手段を講じる」と宣言して、会社も「通告は待ってくれ」といろいろと優遇があったので(手当て等)、通告や起訴を恐れて今の部署で雇い続けるのでは?とも考えています。 今後は更新された場合と更新なき場合の両方を考えなくてはいけませんが、 みなさんに「客観的にみて、更新される可能性があるのか」を伺いたいです。 また、更新されなかった場合は労基署へ通告や簡易訴訟など行ったほうがいいでしょうか。 そんな暇があったら転職活動をしたほうがプラスでしょうか。 親は「結婚式に来てくれる人がいなくなるから何もしないで」 と言っているのでそれも悩みの種です。すでに上司には迷惑かけていますが。 なんだか今まで真面目に働いて、仕事も上司に評価されてきたのに突然こんなことになってしまって、このご時勢で自分がどうすればよいのか考えすぎて分からなくなってしまいました。 法律に詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

続きを読む

947閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    監督署に申告することは可能で、タイムカード等の客観的な証拠があるのであれば、是正勧告は出せます。 監督署を怖がっている会社のようなので、勧告がでれば、支払うと思います。 >休職の原因が職場にあることは認められている点 労災認定されているのであれば、休業期間中とその後30日間は解雇できません。 単に医師の診断書に書いているだけでは何とも言えません。 産業医が認めているのであれば、かなり効力はあります。 ただし、解雇と契約期間満了は話が違います。 裁判上、雇止めの場合でも、解雇権濫用法理が類推適用される場合があります。 雇用期間 更新回数 臨時の業務課、常用製のある業務か 更新の期待を持たせるような言動があったかどうか等で総合判断されます。 解雇権濫用法理を類推適用されても、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性があれば、解雇は有効と判断されます。 業務災害ではなく、単なる労務の手今日の不能による休職という判断をされてしまうと、労働者側の理由による解雇となり、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性があると認めれれる可能性はあります。 正直なところ、雇止めであれば、実質期間の定めのない契約であるような自動更新であるとか次回も更新するというような期待を持たせる発言がないと難しい部分はあります。 雇止めの判例法理には、東芝柳町工場型と日立メディコ型という2つの判例法理が支配していますが、柳町工場型というのは、以後ほとんどなく、多くは、日立メディコ型を踏襲した判決になっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/100.htm ちなみに、労働局企画室は、↑URL先の独立行政法人の書籍を利用することが多いです。 >更新されなかった場合は労基署へ通告や簡易訴訟など行ったほうがいいでしょうか。 契約期間満了に関して、監督署が何らかの判断をすることはできません。 監督署内に労働局企画室の総合労働相談コーナーがあり、局の出向者である総合労働相談員が①,②名います。 そこで、労基法以外の相談を受け付けており、口頭助言やあっせんの転送等ができますが、社労士や企業の総務経験者といった非常勤職員になります。 ほかの方も書いていますが、総合労働相談員は、低賃金のせいか2年くらいで入れ替わり、勤務年数によって能力に差があります。 ↓基本的には、この用紙に書いて、労働局にもっていったらいいだけです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

  • パワハラに関しては労働局のあっせん制度を使うことをお勧めします。(無料なので) 監督署の総合労働相談コーナーで教えてくれます。(相談員の力量に差がありますが、なにぶん無料なので) その後監督官に不払い残業代を「申告したい!」と意思表示してください。(あっせんと同時進行でも良いと思います。) 後は貴方のまさに「運」次第です。 ※労基法違反申告書はネットで探してください。(匿名はダメです) あと労災申請もしてください。(解雇できなくなります) 【まとめ】 あっせん申請、労基法違反申告、労災申請をすべて「すぐ」やる。(本気になれば今週中に全て終わります) 全て監督署で完了できます。 ※民事訴訟に移行せざるを得ないときはまた相談してくださいな。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる