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労働基準法に、使用者は労働者に4週を通じ4日以上の休みを与えないとならないと謳ってありますが、

労働基準法に、使用者は労働者に4週を通じ4日以上の休みを与えないとならないと謳ってありますが、例えば、会社が従業員に休日を取らせることなく働かせ、それが4週目に突入したとします。 4週目が残り4日、従業員はこの日を休まなければ4日の休みを確保できない。でも会社は4日の休みを与える気が無く、働かせようとしている。そして従業員は4日の休みを確保するために会社に無断で休みを取ってしまった場合、この従業員は会社から罰せられて当たり前ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休日労働命令があるにもかかわらず、無断で欠勤してしまうと就業規則の規定によっての懲戒はありえますね。 4週4日の休日を与える必要はありますが、36協定を締結して就業規則に根拠があれば、35%の割増を支払えば休日労働をさせることは違法ではありませんから。 ①36協定を締結していて休日労働のできる範囲内(休日労働は月5日までと書いている) ②就業規則に時間外、休日労働をさせることがあると規定がある この2つの要件を満たしていれば、原則して労働者には休日労働義務があります。 法的な根拠はありませんが、最高裁判所の考えとして、36協定で過半数労働者代表との協議で決めていることだから妥当だというものです。 もちろん、休日労働が、必要性のないものであるとか 不当な動機目的であるとか 賃金の支払いがないというようなことであれば、業務命令自体が無効と判断されるものと思います。 時間外労働命令義務を何回か違反しての懲戒解雇が有効と判断された、 日立製作所武蔵工場事件という最高裁判決が、判例法理となっています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/025.htm

  • あなたの会社が変形労働の届出をしていれば 何の問題もありません。 ただの無断欠勤です。 届出を出していなければ もちろん労基法上問題ありです。 しかし、だからといって 無断で休んでいい根拠にはならいと思います。

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