教えて!しごとの先生
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あるチェーン店でアルバイトをしていましたが、店長の業務違反などがどうしても我慢できず、9月始め、本社のホットラインに相談…

あるチェーン店でアルバイトをしていましたが、店長の業務違反などがどうしても我慢できず、9月始め、本社のホットラインに相談しました。 本社は店長への聞き取りなどの調査を行ったようですが、昨日(10/2)、店舗へ顔を出すと、 「おまえは退職した」 と、いきなり言われました。 毎年、この時期(9月末締)にパートタイマー契約が切れるため更新をしていましたが、その更新をされずに、クビになったようです。 相談などの何の前触れもなく、いきなりの通告でショックでした。 今更、本社に申し立てるなどして復職する気はありませんが、このような一方的な打ち切りの場合、何か手当が出る、と聞いたことがあります。 貰えるものは貰っておきたいのですが、何がご存知の方がいらっしゃれば、お知恵を拝借したいと思います。

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回答(1件)

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    >このような一方的な打ち切りの場合、何か手当が出る、と聞いたことがあります。 契約期間満了であれば、解雇ではないので、解雇予告手当の支払はありません。 雇止め指針で、1年以上勤務や3回以上更新の場合は、30日以上前に予告しなければいけないことにはなっています。 ただし、法律ではなく、告示であり、罰則規定はなく、解雇予告手当に相当する部分の支払はありません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf 雇止めは不当だと主張して、職場復帰を求めるのであれば、雇止め指針という告示違反をしているので、有利にはなると思います。 まぁ裁判官がこの雇止め指針をどの程度評価するかにもよります。

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