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パートの有給休暇についての質問です。私の場合、勤続13年、一日7時間で閑散期や繁忙期によって月100時間の月から140時…

パートの有給休暇についての質問です。私の場合、勤続13年、一日7時間で閑散期や繁忙期によって月100時間の月から140時間の月があります。年間にすると1500時間くらいです。有給日数は毎年20日間です日数的には最多日数を頂いていると思いますが、一日7時間働いているのに有給を一日とった場合の金額を時給で割ると約5時間分なのです。確かに会社からは、有給の時間は申請月の前までの3ヶ月間の時間を日数で割るという風に聞きましたが、どういう仕組みになっているのかよくわからないのです。会社には聞きにくいので何か分かりやすい算出方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますか?

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回答(1件)

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    有給休暇取得の際の賃金の計算方法は以下の3通りです。 1、平均賃金 2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額 (3は労使協定を結んだ期間のみ選択可能) その会社がどの計算方法を取っているかは就業規則等に記載しておかなければなりません。 (労働基準法第39条6) あなたの会社の場合は平均賃金を採用しているのだと思います。 平均賃金は 過去3か月間の賃金総額/その間の総日数(休日も含んだカレンダー上の総日数) で計算します。 ただし時給制や日給制の場合は 過去3か月間の賃金総額/その間の就業日数×0.6 を下回ることはありません。 時給制のパートさんなどで就業日数が少ない場合に上の式で計算すると金額がかなり少なくなるので下限が設けてあります。 賃金総額には以下のものは算入しません。 ・臨時に支払われた賃金 ・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの それ以外は参入します。 ですから例えば毎月支給される通勤費や食事補助なども算入します。 また、総日数は賃金の締め日が決められている場合は直近の締め日から3か月間です。 例えば毎月25日が締め日で10月2日に取得する場合は7月、8月、9月の25日締めの賃金が計算されます。 http://www.labortrouble110.com/page012.html 休日まで含めた総日数で計算しますので就業日数あたりの日額より少なくなります。

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